○川根本町文化財保護条例

平成17年9月20日

条例第97号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 川根本町指定有形文化財(第4条―第17条)

第3章 川根本町指定無形文化財(第18条―第23条)

第4章 川根本町指定民俗文化財(第24条―第31条)

第5章 川根本町指定史跡名勝天然記念物(第32条―第37条)

第6章 川根本町選定保存技術(第38条―第42条)

第7章 補則(第43条)

第8章 罰則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳、その他の名勝地で、町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 川根本町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを川根本町指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める川根本町文化財保護審議会(第18条第3項において「文化財保護審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(指定の解除)

第5条 指定有形文化財が指定有形文化財として価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、指定有形文化財の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 指定有形文化財が、国指定又は県指定の有形文化財に指定されたときは、当該指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、指定有形文化財の所有者は、速やかに指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定有形文化財を管理しなければならない。

2 指定有形文化財の所有者は、特別な事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第8条 指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 指定有形文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、指定有形文化財の所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し町の予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示し、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 指定有形文化財の管理が適当でないため当該指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づく措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用を負担する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第12条 指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第13条 指定有形文化財を修理しようとするときは、当該指定有形文化財の所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第11条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。

2 指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る指定有形文化財の修理に関し、技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 前2項の規定による出品又は公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し、予算の範囲内で給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該指定有形文化財の管理に任ずべきものを定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、町は当該指定有形文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損傷を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

第15条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第17条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定有形文化財に関し、この条例に基づく教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、指定書を添えて当該指定有形文化財を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 川根本町指定無形文化財

(指定等)

第18条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第18条第1項の規定により県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを川根本町指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会はあらかじめ文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(指定等の解除)

第19条 指定無形文化財が、指定無形文化財として価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、指定無形文化財の指定を解除することができる。

2 保持者が、心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除及び前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 指定無形文化財について、国指定又は県指定の無形文化財に指定された時は、当該指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときも含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されるものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第20条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会の規則で定める理由があるときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第21条 教育委員会は、指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(公開)

第22条 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し指定無形文化財の公開を、指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による指定無形文化財の公開には、第14条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第23条 教育委員会は、指定無形文化財の記録の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 川根本町指定民俗文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第24条第1項の規定により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを川根本町指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを川根本町指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定には、第18条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(指定の解除)

第25条 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財が指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定の解除には、第19条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財について、法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき、及び県条例第24条第1項の規定により県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第26条 指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 第6条から第11条まで及び第14条から第17条までの規定は、指定有形民俗文化財について準用する。

(指定無形民俗文化財の保存)

第28条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(指定無形民俗文化財の記録の公開)

第29条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第22条第3項及び第4項の規定を準用する。

(指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第30条 教育委員会は、指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第31条 教育委員会は、指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第18条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

第5章 川根本町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第32条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの又は県条例第29条第1項の規定により県指定史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを、川根本町指定史跡、川根本町指定名勝又は川根本町指定天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、通知すべき相手が著しく多数で、個別に通知し難い事情がある場合には、その代表者又はこれに準ずる者に通知することをもって、個別に通知したものとみなす。

(解除)

第33条 指定史跡名勝天然記念物が指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、指定史跡名勝天然記念物の指定を解除することができる。

2 指定史跡名勝天然記念物について、法第69条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき、又は県条例第29条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び前条第2項後段の規定を、前項の場合には第5条第4項及び前条第2項後段の規定を準用する。

(標識の設置)

第34条 指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、指定史跡名勝天然記念物の所有者(第37条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第36条 指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第12条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第12条第3項の許可の条件を付せられたことによって、損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第37条 第6条から第8条まで、第10条第11条第13条第16条及び第17条第1項の規定は、指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 川根本町選定保存技術

(選定等)

第38条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は県条例第34条の2により県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、町として保存の措置を講ずる必要があるものを川根本町選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、選定保存技術の保持者又は保存団体(選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第18条第3項から第5項までの規定を準用する。

(選定等の解除)

第39条 教育委員会は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除及び前項の規定による認定の解除には、第19条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 選定保存技術について法第83条の7第1項の規定による選定保存技術の選定があったとき、又は県条例第34条の2の規定による県選定保存技術の選定があったときは、当該選定保存技術の選定は、解除されるものとする。

5 前項の場合には、第19条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第40条 保持者及び保存団体には、第20条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第41条 教育委員会は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により、補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第42条 教育委員会は、選定保存技術の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

第44条 指定有形文化財をみだりに損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第45条 指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するにいたらしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第46条 第12条又は第36条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、指定有形文化財若しくは指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町文化財保護条例(昭和52年中川根町条例第26号)又は本川根町文化財保護条例(昭和53年本川根町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

川根本町文化財保護条例

平成17年9月20日 条例第97号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年9月20日 条例第97号