○川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置事業費補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第115号
(趣旨)
第1条 町長は、介護保険サービスの利用促進を図るため、対象サービスに係る利用者負担額の減額措置を行った事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「対象サービス」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(3) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
2 この告示において「事業者等」とは、厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第24号)に所在し、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事並びに保険者たる町長に対して離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額申出書(様式第1号)により、利用者負担の減額制度を行う旨の申出をし、かつ、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)による特別地域訪問介護加算の指定を受けた指定訪問介護事業所、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)による特別地域訪問介護加算の指定を受けた指定介護予防訪問介護事業所及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)による特別地域訪問介護加算の指定を受けた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所において、対象サービスを行う事業者をいう。
3 この告示において「減額措置」とは、対象サービスの提供を行う事業者等が、町長から交付された離島等地域特別加算利用者負担減額確認証(以下「確認証」という。)を提示した者に対し、確認証の内容に基づいて利用者負担額の減額を行うことをいう。
4 この告示において「利用者負担額」とは、訪問介護サービス等に係る居宅算定基準、介護予防算定基準及び地域密着型算定基準により算定した訪問介護サービス等に係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に当該訪問介護サービス等に要した費用の額とする。)から、訪問介護サービス等に係る法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費、法第53条第2項に規定する介護予防サービス費又は法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費又は法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額を控除した額をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助の対象となる経費は、川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額確認証交付要綱(平成17年川根本町告示第114号)に基づいて減額された額とし、補助率は2分の1とする。
(交付の申請)
第4条 交付の申請は、次のとおりとする。
(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第2号)
イ 事業実績書(様式第3号)
ウ 所要額調書(様式第4号)
エ 減免状況調書(様式第5号)
オ 収支決算(見込)書抄本
(2) 提出期限
事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
(3) 事業の特例
事業にあっては、交付の申請を持って実績報告にかえるものとする。
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以内の変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を法人所轄庁及び静岡県知事に申し出た上で、町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(請求の手続)
第6条 補助金の請求は、補助金交付決定及び確定通知書を受領した日から10日以内に請求書(様式第6号)を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第31―6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第51号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成23年度分までの補助金に適用する。
(適用期間の更新)
2 この告示は、平成24年度から平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成24年3月30日告示第81号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成27年3月31日告示第76号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度から平成29年度までの分の補助金に適用する。
附則(平成30年3月6日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、この告示による改正後の川根本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度及び平成31年度の分の補助金に適用する。
附則(平成30年9月20日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度分からの補助金に適用する。
附則(令和2年3月1日告示第45号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの分の補助金に適用する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度から令和7年度までの分の補助金に適用する。