○川根本町文化会館条例施行規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町文化会館条例(平成17年川根本町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 川根本町文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、図書室については、午前9時から午後5時までとする。

2 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、次に定めるところによる。

(1) 毎週月曜日、第3日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 教育委員会が特に必要と認めるときは、前2号の規定にかかわらず休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。ただし、この場合は、事前に通知する。

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定により、文化会館の使用許可を受けようとする者は、文化会館使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付は、使用日の6箇月前から行うものとし、受付時間は、文化会館の職員(以下「職員」という。)の勤務時間内とする。

3 条例第7条に規定する承認を得て使用できる施設は、別表第1のとおりとし、この施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に使用の申出をし、その承認を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、前条の使用許可申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、使用を許可するものについては、文化会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の審査の結果、許可しないものについては、その理由を付して速やかに申請者に通知しなければならない。

3 使用の許可は、使用許可申請書を受理した順序によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

4 文化会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が文化会館を使用するときは、第1項に定める使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用の期間)

第6条 文化会館の継続使用は、次に定める期間を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) ホールにあっては継続して3日間

(2) ホール以外にあっては継続して6日間

2 前項各号に定める期間には、休館日を含まないものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除をすることができる場合は、別表第2のとおりとする。ただし、入場料又は会費の類を徴収するときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第8条 前条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、文化会館使用許可及び使用料減免申請書(様式第3号)を文化会館使用許可申請書の提出の際、併せて提出しなければならない。

(使用料の減免通知)

第9条 教育委員会は、前条の減免申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、減額又は免除を認めるものについては、文化会館使用許可書及び使用料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、減額又は免除を認められないものについては、その理由を付して速やかに申請者に通知しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第10条 使用者が使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、文化会館使用許可変更(取消)申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可変更(取消)申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、その適否を決定し、文化会館使用許可変更(取消)許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の使用許可を変更したことにより既納の使用料に不足額を生じたときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 教育委員会は、条例第16条第1項各号に該当する理由により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すときは、その理由を付して速やかに使用者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定により還付することのできる既納の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の還付申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用料の還付を決定したときは、文化会館使用料還付通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(使用時間)

第12条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用するための準備に要する時間及び使用後の原状に復するために要する時間を含むものとする。

(使用時間の延長等)

第13条 教育委員会は、使用者から第10条第1項の規定に基づき使用時間の繰上げ又は延長の申請があったときは、前後の行事に支障がない場合1時間に限り許可することができる。

(使用等の打合せ)

第14条 使用者は、文化会館の使用について、使用日前5日までに職員と使用方法その他必要事項について打ち合わせなければならない。

(特別設備)

第15条 使用者は、条例第15条の規定による許可を受けようとするときは、文化会館特別設備等設置許可申請書(様式第9号)に仕様書を添えて、使用日前7日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の特別設備等設置許可申請書を受理したときは、その仕様を審査し、許可又は不許可を仕様書に表示して速やかに申請者に通知する。

3 教育委員会は、前項の許可をする場合、必要に応じ、条件を付することができる。

(物品の展示、販売等)

第16条 文化会館及び附属施設において、宣伝のため物品を展示し、販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、文化会館物品展示等許可申請書(様式第10号)を、文化会館使用許可申請書の提出の際併せて提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の物品展示等許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可するものについては、文化会館物品展示等許可書(様式第11号)を文化会館使用許可書と併せて交付するものとする。この場合、必要に応じ、条件を付して許可することができる。

3 前項の審査の結果許可しないものについては、その理由を付して速やかに申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定により許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

(喫茶コーナーの使用等)

第17条 喫茶コーナーの使用の許可を受けようとする者は、別に定める文化会館喫茶コーナー使用許可申請書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。

(遵守事項)

第18条 使用者又は入場者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 文化会館に収容する人員は、定員を超えないこと。

(2) 許可を受けた場所以外へは立ち入らないこと。

(3) 許可を受けないで、設備又は備品等を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品等の展示、宣伝又は販売及び寄附金品の募集等これらに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、壁、柱などにはり紙、釘打ち等しないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 使用者は、文化会館内外の秩序を維持し、清潔を保持するため必要な整理員を置くこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の立入り)

第19条 職員が管理運営上必要があって、使用会場への立入りを求めた場合、使用者は、これを拒むことはできない。

(使用後の点検)

第20条 使用者は、文化会館の使用が終わったときは、直ちに使用した設備、備品等を原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(専決事項)

第21条 館長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌の決定に関すること。

(2) 職員の年次休暇に関すること。

(3) 職員に時間外勤務を命ずること。

(4) 文化会館及び設備備品等の使用許可に関すること。

(5) 事業計画に基づき文化会館事業を実施すること。

(6) 重要でない事項の事務処理に関すること。

2 前項各号に定める専決事項であっても異例と認められる事項又は先例となると認められる事項若しくは紛議論争のおそれのある事項又は将来、その原因となると認められる事項その他重要と認められる事項については、教育委員会の指示を受けなければならない。

3 第1項の規定により専決処理した事項は、教育委員会に報告しなければならない。

(帳簿及び状況報告)

第22条 文化会館には、日誌、使用簿、使用料徴収簿、施設台帳、備品台帳その他必要な帳簿を備え付け、常に適正に記録し、整備及び保管しておかなければならない。

2 館長は、翌月の文化会館使用計画書をその月の25日までに教育委員会に提出しなければならない。

3 館長は、その月の文化会館使用状況を翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めのあるもののほか、文化会館の管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川根町民文化会館の管理運営に関する規則(昭和61年本川根町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日教委規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

使用承認による施設

区分

使用利用の対象範囲

備考

図書室

個人が読書のため使用する場合に限る。

団体使用は、教育委員会が特に必要と認める場合に限る。

別表第2(第7条関係)

使用料を減免することができる場合

減免することができる場合

減免額

ホール

ホール以外

町又は法令に基づく町の行政機関及び条例に基づく町の附属機関が使用する場合

全額

全額

町又は法令に基づく町の行政機関と共催で国又は地方公共団体が使用する場合

全額

全額

町又は法令に基づく町の行政機関と共催で町内の教育、芸術文化、福祉等の団体が使用する場合

全額

全額

町内の教育、芸術文化、福祉等の団体が、その目的のために使用する場合(冷・暖房料金を除く。)

70%以内

全額

その他教育委員会が特に必要と認めた場合(冷・暖房料金を除く。)

50%以内

70%以内

別表第3(第11条関係)

使用料を還付することができる場合

還付することができる場合

還付額

使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合

全額

使用者が右欄に掲げる日までに使用取消申請書を提出して許可された場合

1 ホールにあっては使用日の30日前まで

2 ホール以外にあっては使用日の5日前まで

全額

1 ホールにあっては使用日の15日前まで

2 ホール以外にあっては使用日の2日前まで

50%

別表第4(第16条関係)

物品販売使用料

(単位:円)

使用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

使用料

2,000

3,000

4,000

9,000

別表第5(第17条関係)

喫茶コーナー使用料

区分

使用料

備考

喫茶コーナー

月額 1,000円以上

 

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川根本町文化会館条例施行規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会規則第21号
令和5年3月31日 教育委員会規則第19号