○川根本町文化会館条例

平成17年9月20日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の芸術文化の発展、教育の振興及び福祉の増進を図り、もって住民の生活文化の向上に資するため、文化会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川根本町文化会館

(2) 位置 川根本町東藤川909番地の1

(管理)

第3条 川根本町文化会館(以下「文化会館」という。)は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 文化会館に、館長及びその他の職員を置く。

2 職員の定数は、川根本町職員定数条例(平成17年川根本町条例第34号)の定めるところによる。

(職員の任免)

第5条 前条の職員は、教育委員会が任免する。

(館長の職務)

第6条 館長は、教育委員会の命を受け、所属職員を指揮監督し、文化会館を管理運営する。

(使用許可)

第7条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可又は承認を受けなければならない。

2 文化会館の使用許可又は承認後に、許可又は承認事項を変更しようとする場合は、前項に準ずる。

3 教育委員会は、文化会館の使用を許可又は承認をするときは、管理上必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき。

(3) 文化会館及びその附属の設備備品等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(入場の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化会館への入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す者又はそのおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をする者若しくはこれらに該当するおそれのある器物、動物の類を携行する者

(3) その他教育委員会が管理上必要と認めた指示に従わない者

(使用料)

第10条 文化会館及びその附属の設備備品等の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 文化会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けたときは、前項の使用料を納付しなければならない。

3 国又は地方公共団体その他これらに類すると認められる団体の使用に係る場合であって、教育委員会が特に認めるときは、前項の規定にかかわらず、期日を指定して使用料を納付させることができる。

(使用権の成立)

第11条 文化会館を使用する権利は、使用許可書の交付を受けたとき成立する。ただし、施設予約システムにより使用許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、公益上特に必要と認めるときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に文化会館を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第15条 使用者は、文化会館を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第16条 教育委員会は、その使用者の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 第8号各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、文化会館の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第18条 使用者は、文化会館及びその附属の設備備品その他の器物を損傷し、又は滅失が使用者の責めに帰すものと認められるときは、教育委員会の査定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町民文化会館設置及び管理に関する条例(昭和61年本川根町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年12月10日条例第28号)

この条例は、令和8年3月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

文化会館使用料


基本使用料

午前

午後

夜間

全日

9時から正午まで

1時から5時まで

6時から10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

ホール(平日)

4,000円

6,000円

8,000円

17,000円

ホール(土・日曜日・休日)

5,000

7,000

10,000

21,000

冷暖房加算

2,500

3,500

5,000

10,000

研修室・会議室等

保健研修室

600

800

1,200

2,400

会議室

300

400

600

1,200

第1研修室

300

400

600

1,200

栄養指導室

400

500

700

1,400

小会議室

300

400

600

1,200

第2研修室

300

400

600

1,200

第1和室(1階)

300

400

600

1,200

第2和室(2階)

300

400

600

1,200

第3和室(2階)

300

400

600

1,200

展示ホール

500

600

1,000

2,000

玄関ロビー

500

600

1,000

2,000

1階ロビー

300

400

600

1,200

2階ロビー

300

400

600

1,200

ホワイエ

500

600

1,000

2,000

冷暖房加算

上記使用料の50%に相当する額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 午前・午後使用は、午前9時から午後5時まで、午後・夜間使用は、午後1時から午後10時までの時間をいう。使用料は、各時間帯使用料の合計額とする。

3 川根本町に住所又は事業所等を有する者以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の100%に相当する額を加算する。

4 催物の内容によって基本使用料に、次に掲げる額を加算する。

(1) 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合 入場者1人当たりの徴収額の最高額が

1,000円未満 100%

1,000円以上3,000円未満 150%

3,000円以上 200%

(2) 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合 100%

(3) 公演等に伴い物品を販売する場合は、売上額の5%に相当する額を徴収する。

5 使用者が練習又は準備等のため施設を使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とする。

6 使用許可時間外の超過使用料は、30分につき許可時間帯の基本使用料の50%に相当する額とする。この場合において、30分未満の端数は30分とみなす。

7 冷暖房期間は、次のとおりとする。

冷房 6月1日から9月30日まで

暖房 11月1日から3月31日まで

別表第2(第10条関係)

文化会館附属設備備品等使用料

品名

単位

金額 円

備考

(ホール舞台設備)

平台

1台

50

足、け込み共

箱馬

1台

50


指揮者台

1台

300

指揮者用譜面台共

楽士用譜面台

1台

50


司会者台

1台

300


演台

1台

500


めくり台

1台

50

プログラム台

金びょうぶ

1双

2,000

8尺 6曲

看板

1枚

50

立、つり看板

1枚

100

国、県、町旗 つりバトン共

紅白幕

1対

1,000


上敷ござ

1枚

200


長座ぶとん

1枚

100


高座用座ぶとん

1枚

100


つりバトン

1本

200


長机

1脚

100


折りいす

1脚

50


移動用黒板

1台

100


毛仙

1枚

200


地絣

1枚

1,000


音響反射板

1式

4,000

ハロゲン48込み

ポータブルステージ

1台

500


(ホール照明設備)

フットライト

1列

150

60W×12灯

ロアーホリゾントライト

1列

800

300W×4灯

ハロゲン11台

アッパーホリゾントライト

1列

800

300W×44灯

ボーダーライト

1列

400

150W×45灯

サスペンションライト

1台

100

1,000Wフルネルスポットハロゲン

1,000W平凸スポット

1,000Wセンターピンスポット

シーリングライト

1台

100

1,000W平凸スポットハロゲン

1,000Wピンスポット

フロントサイドスポットライト

1台

100

1,000W平凸スポットハロゲン

センターピンスポットライト

1台

1,000

700Wキセノンスポット整流器カラーチャレンジ付

エフェクトマシン

1台

500

1,000W

持込電源

1kw

100


(ホール音響設備)

音響装置

1式

2,000

アンプ卓

オープンテープレコーダー

1台

500


カセットテープレコーダー

1台

300


レコードプレーヤー

1台

500


マイクロフォン

1本

500


ワイヤレスマイクロフォン

1本

800

受信装置共

ステージスピーカー

1本

1,000


はね返りスピーカー

1台

500

4台

舞台袖操作卓

1台

1,000


ワイヤレスボーカルマイクロフォン

1本

1,000


マイクスタンド

1本

100


(ホール楽器)

グランドピアノ

1台

3,000

ピアノ椅子付き

(ホール視聴覚設備)

映写機

1台

2,000

16m/m固定式クセノン

プロジェクター

1台

1,000


舞台スクリーン

1張

500


録画用カメラVTR

1式

1,000

(テープ別)

レーザーポインター

1本

100


(研修室視聴覚設備)

ビデオカセットレコーダー

1台

500


ビデオプロジェクター

1台

1,000


ポータブルスクリーン

1張

300


ポータブル放送設備

1式

1,000

アンプ、マイク2本付

マイクロフォン

1本

500


DVDプレイヤー

1台

500


(その他)

展示用パネル

1枚

50

積立支柱共

カッティングマシン

1式

1,000


トランシーバー

1台

50


備考 この表に掲げるもの以外の附属設備等の使用料の額は、この表の類似する附属設備等の使用料に準じた額とする。

川根本町文化会館条例

平成17年9月20日 条例第90号

(令和8年4月1日施行)