○川根本町職員定数条例
平成17年9月20日
条例第34号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員等の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 137人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(4) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 26人
2 選挙管理委員会書記、固定資産評価審査委員会書記、監査委員の事務部局の書記は、各々兼職とする。
3 第1項各号に掲げる職員は、各々兼職とすることができる。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 併任を命ぜられた職員
(定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。