○川根本町文化会館条例
平成17年9月20日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域の芸術文化の発展、教育の振興及び福祉の増進を図り、もって住民の生活文化の向上に資するため、文化会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町文化会館
(2) 位置 川根本町東藤川909番地の1
(管理)
第3条 川根本町文化会館(以下「文化会館」という。)は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 文化会館に、館長及びその他の職員を置く。
2 職員の定数は、川根本町職員定数条例(平成17年川根本町条例第34号)の定めるところによる。
(職員の任免)
第5条 前条の職員は、教育委員会が任免する。
(館長の職務)
第6条 館長は、教育委員会の命を受け、所属職員を指揮監督し、文化会館を管理運営する。
(使用許可)
第7条 文化会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可又は承認を受けなければならない。
2 文化会館の使用許可又は承認後に、許可又は承認事項を変更しようとする場合は、前項に準ずる。
3 教育委員会は、文化会館の使用を許可又は承認をするときは、管理上必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき。
(3) 文化会館及びその附属の設備備品等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(入場の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化会館への入場を拒み、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す者又はそのおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をする者若しくはこれらに該当するおそれのある器物、動物の類を携行する者
(3) その他教育委員会が管理上必要と認めた指示に従わない者
2 文化会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けたときは、前項の使用料を納付しなければならない。
3 国又は地方公共団体その他これらに類すると認められる団体の使用に係る場合であって、教育委員会が特に認めるときは、前項の規定にかかわらず、期日を指定して使用料を納付させることができる。
(使用権の成立)
第11条 文化会館を使用する権利は、使用許可書の交付を受けたとき成立する。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、公益上特に必要と認めるときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に文化会館を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第15条 使用者は、文化会館を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第16条 教育委員会は、その使用者の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。
(3) 第8号各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、文化会館の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第18条 使用者は、文化会館及びその附属の設備備品その他の器物を損傷し、又は滅失が使用者の責めに帰すものと認められるときは、教育委員会の査定するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
文化会館使用料
| 基本使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時から正午まで | 1時から5時まで | 6時から10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール | ホール(平日) | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 17,000円 |
ホール(土・日曜日・休日) | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 21,000 | |
冷暖房加算 | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 10,000 | |
研修室・会議室等 | 保健研修室 | 600 | 800 | 1,200 | 2,400 |
会議室 | 300 | 400 | 600 | 1,200 | |
第1研修室 | 300 | 400 | 600 | 1,200 | |
栄養指導室 | 400 | 500 | 700 | 1,400 | |
小会議室 | 300 | 400 | 600 | 1,200 | |
第2研修室 | 300 | 400 | 600 | 1,200 | |
第1和室(1階) | 300 | 400 | 600 | 1,200 | |
第2和室(2階) | 300 | 400 | 600 | 1,200 | |
展示ホール | 500 | 600 | 1,000 | 2,000 | |
玄関ロビー | 500 | 600 | 1,000 | 2,000 | |
1階ロビー | 300 | 400 | 600 | 1,200 | |
2階ロビー | 300 | 400 | 600 | 1,200 | |
ホワイエ | 500 | 600 | 1,000 | 2,000 | |
冷暖房加算 | 上記使用料の50%に相当する額 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 午前・午後使用は、午前9時から午後5時まで、午後・夜間使用は、午後1時から午後10時までの時間をいう。使用料は、各時間帯使用料の合計額とする。
3 川根本町に住所又は事業所等を有する者以外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の100%に相当する額を加算する。
4 催物の内容によって基本使用料に、次に掲げる額を加算する。
(1) 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合 入場者1人当たりの徴収額の最高額が
1,000円未満 100%
1,000円以上3,000円未満 150%
3,000円以上 200%
(2) 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合 100%
5 使用者が練習又は準備等のため施設を使用する場合の使用料は、基本使用料の50%に相当する額とする。
6 使用許可時間外の超過使用料は、30分につき許可時間帯の基本使用料の50%に相当する額とする。この場合において、30分未満の端数は30分とみなす。
7 冷暖房期間は、次のとおりとする。
冷房 6月1日から9月30日まで
暖房 11月1日から3月31日まで
8 この表に定めのない附属施設等の使用料は、必要に応じ、別に定めることができる。
別表第2(第10条関係)
文化会館附属設備備品等使用料
(午前、午後、夜間各1回当たり)
品名 | 単位 | 金額 円 | 備考 |
(ホール舞台設備) | |||
平台 | 1台 | 50 | 足、け込み共 20台 |
指揮者台 | 1台 | 300 | 指揮者用譜面台共 |
楽士用譜面台 | 1台 | 50 | 30台 |
司会者台 | 1台 | 300 |
|
演台 | 1台 | 500 |
|
めくり台 | 1台 | 50 | プログラム台 |
金びょうぶ | 1双 | 2,000 | 8尺 6曲×2 |
看板 | 1枚 | 50 | 立、つり看板 |
旗 | 1枚 | 100 | 国、県、町旗 つりバトン共 |
紅白幕 | 1対 | 1,000 |
|
上敷ござ | 1枚 | 200 |
|
長座ぶとん | 1枚 | 100 |
|
高座用座ぶとん | 1枚 | 100 |
|
つりバトン | 1本 | 200 |
|
長机 | 1脚 | 100 |
|
いす | 1脚 | 50 |
|
移動用黒板 | 1台 | 100 |
|
毛仙 | 1枚 | 200 |
|
地絣 | 1枚 | 1,000 |
|
音響反射板 | 1式 | 4,000 | ハロゲン48込み |
(ホール照明設備) | |||
フットライト | 1列 |
| 60W×60 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 800 | 300W×4 ハロゲン11台 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 800 | 300W×44灯 |
ボーダーライト | 1列 | 400 | 150W×45灯2列 |
サスペンションライト | 1台 | 100 | 1,000Wフルネルスポットハロゲン 18台 1,000W平凸スポット 16台 1,000Wセンターピンスポット 4台 |
シーリングライト | 1台 | 100 | 1,000W平凸スポットハロゲン 16台 1,000Wピンスポット 1台 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 100 | 1,000W平凸スポットハロゲン 8台 |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 700Wキセノンスポット整流器カラーチャレンジ付 |
エフェクトマシン | 1台 | 500 | 1,000W |
(ホール音響設備) | |||
音響装置 | 1式 | 2,000 | アンプ卓マイク2本付 |
オープンテープレコーダー | 1台 | 500 |
|
カセットテープレコーダー | 1台 | 300 |
|
レコードプレーヤー | 1台 | 500 |
|
マイクロフォン | 1本 | 500 |
|
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 800 | 受信装置共 |
ステージスピーカー | 1本 | 1,000 |
|
はね返りスピーカー | 1台 | 500 | 4台 |
舞台袖操作卓 | 1台 | 1,000 |
|
ワイヤレスボーカルマイクロフォン | 1本 | 1,000 |
|
マイクスタンド | 1本 | 100 |
|
(ホール楽器) | |||
グランドピアノ | 1台 | 3,000 |
|
(ホール視聴覚設備) | |||
映写機 | 1台 | 2,000 | 16m/m固定式2台クセノン |
スライド | 1台 | 1,000 |
|
舞台スクリーン | 1張 | 500 |
|
録画用カメラVTR | 1式 | 1,000 | (テープ別) |
レーザーポインター | 1本 | 100 |
|
(研修室視聴覚設備) | |||
ビデオレコーダー | 1台 | 500 |
|
スクリーン | 1張 | 300 |
|
映写機 | 1台 | 1,500 | 16m/m可搬式 |
スライド映写機 | 1台 | 300 | ハロゲン |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 300 | ハロゲン |
放送設備 | 1式 | 1,000 | アンプ、マイク1本付 |
マイクロフォン | 1本 | 500 |
|
(その他) | |||
展示用パネル | 1枚 | 50 | 積立支柱共 |
ポータブル放送設備 | 1式 | 1,000 |
|
カッティングマシン | 1式 | 1,000 |
|
備考 この表に定めのない設備備品等の使用料及び持込器具等の使用料は、この表の類似する設備備品等の使用料に準じて、別に定めることができる。