○川根本町奨学生選考委員会規程
平成17年9月20日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 この訓令は、川根本町特別奨学金給付条例(平成30年川根本町条例第5号)第6条及び川根本町特別奨学金貸与条例(平成30年川根本町条例第6号)第6条の規定に基づき、奨学金給付申請書及び奨学金貸与申請書の提出者について、奨学生適任者を選考するために、川根本町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第2条 委員会の職務は、川根本町特別奨学金給付条例及び川根本町特別奨学金貸与条例に基づく奨学生適任者を選考するものとし、必要に応じ関連事項について意見を述べることができる。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織し、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員の代表者
(2) 教育長
(3) 教育長職務代理者
(4) 義務教育学校長
(5) 静岡県立川根高等学校長
(6) 民生委員
(委員会の招集)
第4条 委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、提出された申請書の区分により、選考の判断に必要な委員を招集するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、その都度これを定める。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から適用する。
附則(平成28年3月15日教委訓令第6号)
この訓令は、平成28年3月15日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委告示第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。