○川根本町特別奨学金貸与条例

平成30年3月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、向上心に富みながら、経済的理由により修学困難な者に対し、毎年度予算の範囲内で行う学資(以下「奨学金」という。)を貸与し、有為な人材の育成及び川根本町まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27年10月策定)に掲げる基本目標である「特色ある「教育」を展開し、若者を中心とした人の流れをつくる」ための具体策として、また、特に全国募集を実施する静岡県立川根高等学校(以下「川根高校」という。)の魅力化推進により優秀な人材の受入体制及び若者を抱える家庭への支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第83条に規定する大学をいう。

(2) 医科大学 大学のうち、法第87条第2項に規定する医学を履修する課程を有する大学をいう。

(3) 短期大学 大学のうち、法第108条に規定する大学をいう。

(4) 高等専門学校 法第115条に規定する高等専門学校をいう。

(5) 専修学校 法第124条に規定する専修学校をいう。

(6) 高等学校 法第50条に規定する高等学校をいう。

(7) 川根留学生 高等学校のうち、川根高校に入学する者で、川根本町立本川根中学校、川根本町立中川根中学校及び島田市立川根中学校以外の中学校を卒業したものをいう。

(貸与の要件)

第3条 奨学金の貸与を受ける者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、貸与を受けることができる者及び貸与を受ける保護者の世帯に、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)第4条第4項に規定する町税等の滞納がない者とする。

(1) 川根本町内に住所を有する者又は住所を有する者の子弟、川根高校生及び川根留学生であること。

(2) 大学、短期大学、専修学校専門課程又は高等専門学校4年次以上の学校及び高等学校に在籍する者

(3) 経済的理由により学資金の支弁が困難であると認められる者

(4) 人物及び学業成績が優秀で、性行が良好である者

(5) 川根本町の広報・宣伝活動等に協力し、町情報の発信拠点となってふるさとを応援する志がある者

(奨学金の額)

第4条 奨学金の貸与額は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内で学資として経費を考慮し、町長が決定する。

(1) 医科大学に在籍する者 月額80,000円以内

(2) 4年制大学に在籍する者 月額50,000円以内

(3) 短期大学、専修学校専門課程又は高等専門学校4年次以上の学校に在籍する者 月額40,000円以内

(4) 川根高校及び川根高校以外の静岡県内の高校に通学する者 月額40,000円以内

(貸与の方法)

第5条 奨学金は、次条第2項の規定による貸与の決定において定められる月から当該奨学金の貸与を受けようとする者が在学している大学、高等専門学校、専修校及び高等学校(以下「大学等」という。)の正規の修業期間を修了する月まで町長が定めるところにより、貸与するものとする。

(貸与の申請等)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、町長が定めるところにより、連帯保証人を立て、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別に定める選考委員会においてこれを審査し、予算の範囲内において、貸与の可否及びその額を決定する。

(奨学金の額の変更)

第7条 前条の規定は、奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が貸与を受けている奨学金の額を変更しようとする場合について準用する。

(連帯保証人の変更の承認)

第8条 奨学生又は奨学金の貸与を受けていた者(以下「奨学生等」という。)は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長が定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

(異動等の届出)

第9条 奨学生等は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長が定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 奨学生等又は連帯保証人の氏名又は住所に異動があったとき。

(3) 奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

(4) 第3条に規定する奨学金の貸与の要件に該当しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項に異動があったとき。

2 奨学生等が死亡したときは、その遺族等は、町長が定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

3 奨学生等は、町長が定めるところにより、現況に関する届出書を町長に提出しなければならない。

(貸与の廃止又は休止)

第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を廃止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 病気その他の理由により卒業の見込みがなくなったと認めるとき。

(3) 退学したとき。

(4) 転学したとき。

(5) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) 第3条に規定する奨学金の貸与の要件に該当しなくなったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸与の目的を達成することができないと認めるとき。

2 町長は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの奨学金の貸与を休止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、当該奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(奨学金の償還)

第11条 奨学金の貸与を受けていた者は、奨学金を償還しなければならない。ただし、第13条の規定により奨学金の償還の免除を受けたときは、この限りでない。

2 貸与期間が満了したときは、当該満了した日(次条の規定により償還が猶予された者にあっては、当該猶予された期間が満了した日)の属する年の翌年から起算して最長20年間の期間内に奨学金を町長が定める返還方法により償還しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、奨学金の償還については、その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

4 奨学金は、無利子とする。

5 第2項の規定は、前条第1項の規定により奨学金の貸与を廃止された場合の奨学金の償還方法について準用する。この場合において、第2項中「貸与期間が満了したときは、当該満了した日」とあるのは「貸与を廃止されたときは、当該廃止された日」と読み替えるものとする。

(償還の猶予)

第12条 町長は、奨学金の貸与を受けていた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、必要と認める期間、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 病気その他の理由により償還が困難であると認めるとき。

(2) 災害その他の事情により償還が困難であると認めるとき。

(3) 上級の学校(これに類するものを含む。)へ進学したとき。

(4) 奨学金の貸与に係る大学等に在学しているとき。

(5) 町内に居住の意思があるにもかかわらず、特別の理由により貸与期間満了後1年以内に町内に住所を置くことができないと認めるとき。

(6) 医師免許を取得し、その後研修医での勤務等により町内に住所を置くことができないと認めるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、償還を特に猶予する必要があると認めるとき。

2 前項第5号に該当する場合には、最長6年間奨学金の償還を猶予することができる。

3 第1項第6号に該当する場合には、最長10年間奨学金の償還を猶予することができる。

4 第1項の規定による猶予を受けようとする者は、町長が定めるところにより、町長に申請しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否及びその期間を決定する。

(償還の免除)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(1) 奨学生等が死亡したとき。

(2) 奨学生等が傷病等のため成業の見込みがないとき。

(3) 奨学生等が貸与期間及び猶予期間満了後1年以内に川根本町に住所を置き、その後5年間以上継続して町内に居住したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、償還を特に免除する必要があると認めたとき。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、町長が定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否及びその額を決定する。

4 奨学金を返還中の奨学生が、町内に住所を置き、居住を始めた場合は、転入した日の翌月から返還を猶予し、その後、転入日から起算して5年間継続して居住した場合は、償還残額を免除することができる。

5 前項の規定により償還を猶予された奨学生が、転入日が属する月の翌月から5年を経過する前に転出した場合は、その転出した日が属する月の翌月から奨学金の償還残額を償還しなければならない。

(遅延損害金)

第14条 奨学金の貸与を受けていた者は、正当な理由がなく奨学金を償還すべき日までに償還しなかったときは、遅延損害金を町に納付しなければならない。この場合において、遅延損害金の額の計算及び減免については、川根本町税外収入督促等に関する条例(平成17年川根本町条例第81号)の規定による延滞金の額の計算及び減免の例による。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、遅延損害金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学分から適用する。

(川根本町育英奨学金条例の廃止)

2 川根本町育英奨学金条例(平成17年川根本町条例第87号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、川根本町育英奨学金条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

川根本町特別奨学金貸与条例

平成30年3月23日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)