○川根本町特別奨学金給付条例

平成30年3月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、全国募集を実施する静岡県立川根高等学校(以下「川根高校」という。)の魅力化推進により優秀な人材の受入体制及び若者を抱える家庭への支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第83条に規定する大学をいう。

(2) 医科大学 大学のうち、法第87条第2項に規定する医学を履修する課程を有する大学をいう。

(3) 連携中学校 法第45条に規定する中学校のうち、川根本町立本川根中学校、川根本町立中川根中学校及び島田市立川根中学校をいう。

(4) 川根留学生 川根高校に入学する者で、連携中学校以外の中学校を卒業したものをいう。

(給付の要件)

第3条 川根高校を卒業する者の大学への進学に対する奨学金(以下「大学入学奨学金」という。)の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、給付を受ける者及び給付を受ける保護者の世帯に、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)(以下「規則」という。)第4条第4項に規定する町税等の滞納がない者とする。

(1) 川根高校に3年間在籍をし、川根高校を卒業する者

(2) 国公立大学、町長が別に定める私立大学及び私立の医科大学に入学する者

(3) 川根本町の広報、宣伝活動等に協力し、町情報の発信拠点となってふるさとを応援する志がある者

2 連携中学校から川根高校に入学した者に対する奨学金(以下「連携中学生奨学金」という。)の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、給付を受ける者及び給付を受ける保護者の世帯に、規則第4条第4項に規定する町税等の滞納がない者とする。

(1) 連携中学校の第3学年に在籍し、川根高校へ進学した者又は連携中学校のいずれかを卒業し、現に川根高校に在籍している者

(2) 経済的理由により学資金の支弁が困難であると認められる者

(3) 人物及び学業成績が優秀で、性行が良好である者で、町長が定める成績を超えている者

3 川根留学生に対する奨学金(以下「川根留学生奨学金」という。)の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、給付を受ける者及び給付を受ける保護者の世帯に、規則第4条第4項に規定する町税等の滞納がない者とする。

(1) 川根留学生のうち、学校裁量枠及び全国公募における特別選抜枠により入学した者

(2) 経済的理由により学資金の支弁が困難であると認められる者

(3) 人物及び学業成績が優秀で、性行が良好である者で、町長が定める成績を超えているもの

(奨学金の種類及び額)

第4条 奨学金の種類は入学一時金及び給付型奨学金とし、一人当たりのその額は次に掲げるとおりとする。

区分

入学一時金

給付型奨学金

大学入学奨学金

200,000円以内において毎年度予算の範囲内で川根本町教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額とし、大学への入学金の2分の1以内を限度とする。


連携中学生奨学金

100,000円以内において毎年度予算の範囲内で委員会が定める額

年額100,000円以内において毎年度予算の範囲内で委員会が定める額

川根留学生奨学金

50,000円以内において毎年度予算の範囲内で委員会が定める額

年額100,000円以内において毎年度予算の範囲内で委員会が定める額

(給付期間)

第5条 給付型奨学金の給付期間は、給付を開始したときから当該奨学金の給付を受けている者(以下「奨学生」という。)が在学する学校の正規の修業年限中必要な期間とする。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生の選考は、別に定める選考委員会においてこれを審査し、予算の範囲内において決定する。

(奨学生の決定の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、奨学生の身分を取得した者に対しては、直ちにその決定を取り消すものとし、既に支給した奨学金の全額を返還させなければならない。ただし特に必要と認めた場合には、その全額又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学分から適用する。

川根本町特別奨学金給付条例

平成30年3月23日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)