○川根本町職員の旅費に関する規則
平成17年9月20日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施行命令の取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用をするため支払った金額で、所要の払戻しの手続を採ったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費そう失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現にそう失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 静岡県粁程図に掲げる路程並びに条例第16条第2項の規定により旅行した場合における自家用自動車の走行した路程
(旅費請求の手続)
第6条 条例第12条第1項に規定する旅費請求は、支出決議票によるものとする。
3 条例第12条第4項に規定する請求書及び添付書、記載事項及び様式は、川根本町役場処務規則(平成17年川根本町規則第2号)及び川根本町財務規則(平成17年川根本町規則第38号)に定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
支給条件 | 支給額 | 支給方法 |
用務地が町外の場合で、その行程が30km以下のとき | 円 300 | 当該用務地に到着した日の翌日から、当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 |
〃 31km以上40km以下のとき | 400 | |
〃 41km以上50km以下のとき | 500 | |
〃 51km以上60km以下のとき | 600 | |
〃 61km以上のとき | 700 |