○川根本町財務規則

平成17年9月20日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第9条)

第2節 予算の執行計画等(第10条―第19条)

第3章 収入

第1節 調定(第20条―第23条)

第2節 納入の通知(第24条・第25条)

第3節 直接収納(第26条―第28条)

第4節 還付及び充当(第29条―第32条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第33条―第41条)

第6節 雑則(第42条・第43条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条―第50条)

第2節 支出命令(第51条―第53条)

第3節 支出の特例(第54条―第70条)

第4節 支出の方法(第71条―第79条)

第5節 小切手の振出し等(第80条―第93条)

第6節 支払未済金の整理(第94条・第95条)

第7節 支出の整理及び帳票の記載(第96条―第100条)

第5章 証拠書類(第101条―第104条)

第6章 決算(第105条―第108条)

第7章 契約

第1節 契約の方法(第109条―第129条)

第2節 契約の締結(第130条―第138条)

第3節 契約の履行(第139条―第147条)

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第148条―第159条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第160条―第163条)

第2款 収納金の取扱い(第164条―第172条)

第3款 支払金の取扱い(第173条―第183条)

第4款 帳簿等(第184条―第189条)

第5款 計算報告(第190条)

第6款 雑則(第191条・第192条)

第9章 出納機関(第193条―第198条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第199条―第205条)

第2款 管理(第206条―第249条)

第2節 物品(第250条―第267条)

第3節 債権(第268条―第280条)

第4節 基金(第281条―第286条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第287条―第291条)

第12章 雑則(第292条―第296条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 町長の事務部局に属する課長、教育委員会に属する課長及び議会事務局の長をいう。

(2) 歳入徴収者 町長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(3) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(6) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務を掌る出納員及び現金取扱員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第161条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(9) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事業を取り扱う店舗をいう。

(10) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(11) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。

(12) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(専決)

第3条 町長は、財務に関する事務のうち、別表第2に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させる。この場合において、出納室に係るものの同表の適用については、「副町長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第4条 町長は、毎年12月10日までに翌年度の予算編成方針を定め、各課長に通知するものとする。

(予算概算要求書の提出)

第5条 各課長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算概算要求書(様式第1号)を作成し、次に掲げる見積書のうち関係の書類を添付して、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第2号)

(2) 継続費見積書(様式第3号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第5号)

2 各課長は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(様式第6号)

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(様式第7号)

3 財政担当課長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算要求の調整及び査定)

第6条 財政担当課長は、前条の規定により提出された要求書を調査し、及び予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第7条 財政担当課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第8条 第4条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については、財政担当課長が定める。

(予算の成立の通知)

第9条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第7条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第10条 各課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案(様式第8号)を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画(様式第9号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 財政担当課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを各課長に通知しなければならない。

5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第11条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、前半期(4月1日から9月30日)及び後半期(10月1日から翌年3月31日)の2回に区分し、定期にこれを配当するものとする。

2 各課長は、予算執行計画に基づき、歳出予算配当申請書(様式第10号)を作成し、前半期分については、前条第4項の規定による通知後直ちに、後半期分については8月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定による歳出予算配当申請書を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加えて配当を決定し、配当決定通知書(様式第10号)を各課長に送付しなければならない。

4 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、前項の規定による配当決定通知書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

5 前3項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。

(歳出予算の流用)

第12条 各課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書(様式第11号(その1))により、町長の決裁を受けなければならない。

2 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 当該予算計上の目的に反する流用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

3 各課長は、予算の流用をしたときは、歳出予算流用決定通知書(様式第11号(その2))により、会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第13条 各課長は、次に掲げる経費について予備費の使用を必要とするときは、予備費使用申請書(様式第11号(その1))を財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 財政担当課長は、前項の規定により予備費使用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、予備費充当通知書(様式第11号(その2))により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第14条 各課長は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同条同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書(様式第12号(その1))を形成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、弾力条項適用決定通知書(様式第12号(その2))により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第15条 第12条第1項第13条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第16条 各課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(様式第13号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、継続費繰越決定通知書(様式第13号)により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(継続費の精算)

第17条 各課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第14号)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第18条 各課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第15号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、繰越明許費繰越決定通知書(様式第15号)により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(事故繰越し)

第19条 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認申請書(様式第16号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、事故繰越し決定通知書(様式第16号)により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第20条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定伝票(様式第17号)を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定伝票には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし、次に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第24条第1項第1号から第4号までに掲げる収入

(2) 第26条第3項第2号に掲げる収入

(調定の時期)

第21条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。ただし、毎日収入のあるものについては、当該月分を取りまとめて月末に一括して調定することができる。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで。

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

(調定の変更等)

第22条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定伝票により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第23条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定伝票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第24条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書(様式第18号)により、遅くとも納期の7日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は、第165条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(様式第19号)を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知書の再発行)

第25条 納入通知書等を亡失し、又は汚損した者があるときは、納入義務者からの請求により再交付することができる。

2 前項の規定により再交付したときは、その欄外に「再交付」の旨を朱書きしなければならない。

第3節 直接収納

(直接収納)

第26条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書(様式第21号)にその現金等及び領収済通知書を添えて出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。ただし、第3項第1号に掲げる収入にあっては、窓口収納金日計調書(様式第22号)に現金等を添えて総括店に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する現金領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録紙若しくは入園券又は入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(小切手の支払地)

第27条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第28条 会計管理者は、総括店から第167条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第29条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(様式第23号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第30条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(様式第24号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、還付伝票(様式第31号の2)により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第31条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知書(様式第25号)に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書(様式第24号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては収入伝票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第32条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項後段の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第33条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第26号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第34条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱者である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(様式第27号)を携行しなければならない。

(未収金の繰越し)

第35条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(様式第28号)を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第36条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(様式第29号)を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに不納欠損伝票(様式第30号)により会計管理者に通知しなければならない。

第37条及び第38条 削除

(歳入関係帳簿)

第39条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収支計算書(様式第35号)

(2) 調定伝票

(3) 収入伝票

2 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿(様式第36号)を備え、第26条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(記載の日付)

第40条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 総括店が収入又は決裁した日

(収入日計票等の調製)

第41条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入伝票を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに、収入伝票を会計別及び科目(款)別に集計し収支日計表(様式第34号)にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入伝票を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第6節 雑則

(歳入の予納)

第42条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書によって納付させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第43条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準備)

第44条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第11条第3項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第45条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実になった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第46条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類(第103条第2項から第4項までに規定するものにあっては、それぞれ当該各項に定める書類を含む。)を添えて支出負担行為伺票(様式第37号)又は支出負担行為兼支出命令票(様式第38号)を起票し、同条に定める時期に町長の決裁を受けなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第48条 予算執行者は、次に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(1) 委託料(30万円未満のものを除く。)

(2) 工事請負費(200万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する経費

(支出負担行為の変更等)

第49条 第45条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為伺票又は支出負担行為兼支出命令票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票して町長の決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第96条第1項に規定するものを除き、同項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第50条 各課長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 各課長は、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第39号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第40号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(様式第41号)

第2節 支出命令

第51条 予算執行者は、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し適当と認めた場合は、支出命令票(様式第42号)又は支出負担行為兼支出命令票により町長の決裁を受けたのち、関係書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 支出負担行為額を超過しないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であること。

(6) 債権者側の債務履行が確認されていること。

(7) その他命令に違反しないこと。

2 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票を当該支払期日の10日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

3 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第52条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第53条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 給料及び諸手当

(2) 町債及び一時借入金の元利償還金

(3) 見舞金、謝礼金、賞賜金及びこれらに類するもの

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第54条 施行令第161条第1項第1号から第16号に定めるもののほか、第17号の規定により資金前渡のできる経費は次に定めるところによる。

(1) 有料道路の通行料

(2) 着後払の運賃

(3) 売り捌きのための静岡県収入証紙の代金

(4) 有料駐車場の駐車料

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上、現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に必要と認めたもの

(資金前渡の伺)

第55条 資金前渡を受けようとするときは、次の事項を記載した資金前渡伺書を作成しなければならない。

(1) 資金前渡を受ける者の氏名(以下「資金前渡者」という。)

(2) 資金前渡を受ける理由及び根拠法令

(3) 資金前渡の金額及び期間

(4) 所属年度、会計及び支出科目

(5) その他必要事項

2 資金前渡伺書は支出負担行為伺の規定に準じて処理するものとする。

(前渡資金の額)

第56条 前渡をする資金(以下「前渡資金」という。)の額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の経費に係るものは、1箇月分以内の経費の額を限度として交付する。

(2) 随時の経費に係るものは、必要最少限度とし、過金が生じないように交付する。

(前渡資金の請求)

第57条 資金前渡者は、前渡資金の交付を受けようとするときは、請求書を支出命令者に提出しなければならない。

(前渡資金の保管)

第58条 資金前渡者は、交付を受けた前渡資金を保管しようとするときは、確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合又は出張支払を必要とする場合には、別に会計管理者が定める範囲内の金額を現金で保管することができる。

2 前項の規定により前渡資金を確実な金融機関に預け入れた場合において預金から生ずる利子があるときは、算出の基礎を詳記して収入調定者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第59条 前渡資金の支払は、歳出金支払の規定に準じて処理しなければならない。

(前渡資金の精算)

第60条 資金前渡者は、前渡資金の支払を完了した場合には、前渡資金精算書に支払に関する証拠書類を添えて支払完了の日から5日以内に支出命令者の決裁を受け会計管理者に提出しなければならない。

2 継続的に資金の前渡を受ける資金前渡者は当該年度の支払を翌年度4月20日までに完了し、4月25日までに前項の規定する手続をとらなければならない。

3 前2項の規定により前渡資金の精算残額を返納する場合は、返納通知書を作成し会計管理者に返納しなければならない。

(前渡資金支払計算書の提出)

第61条 継続的に資金の前渡を受ける資金前渡者は毎月、前渡資金支払計算書を作成し、証拠書類を添えて翌月5日までに支出命令者の決裁を受け会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡者の事故の報告)

第62条 資金前渡者が職務上保管する現金について事故を生じたときは、直ちに支払命令者及び会計管理者に報告しなければならない。

(資金前渡者の引継ぎ)

第63条 資金前渡者が交替したときは、前任者は次条に規定する引継書類を作成しその担任する事務について次に定めるところにより発令日から5日以内に後任者に引継ぎをしなければならない。

(1) 現金出納簿は、発令日の前日で締切り合計高及び引継年月日を記入して前任者並びに後任者が記名押印する。

(2) その他の関係帳簿は、それぞれの帳簿末尾余白に引継年月日を記入して前任者及び後任者が記名押印する。

(3) 保管中の現金は、前任者及び後任者が立合いの上事務引継書の残高と照合し確認する。

(4) 事務引継書は前任者及び後任者が記名押印し、それぞれ1部を保管し、ほかの1部は後任者が直ちに支出命令者の決裁を受け会計管理者に提出する。

(引継書類)

第64条 資金前渡者が交替したときは、前任者は、次に掲げる事項を記載した事務引継書(様式第48号及び様式第49号)3部を作成しなければならない。

(1) 保管現金の額

(2) 引継書の名称

(3) 引継帳簿の名称及び数量

2 前項の事務引継書には、次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 前渡資金受払計算書

(2) 現金出納計算書

(死亡等の場合の引継ぎ)

第65条 資金前渡者が死亡、その他の事故により自ら引継ぎすることができない時は、所属の課長又は組織上の上司はその旨、会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(概算払)

第66条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は受託者に支払う経費

(3) 労働者災害補償保険料

(4) 非常災害のため即時支払を要する経費

(5) 委託料

(6) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(7) 損害賠償金

(8) 損害賠償として支払う経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入れの手続をしなければならない。

(前金払)

第67条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 補償費

2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 施行令附則第7条の規定により前払金を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(繰替払のできる経費)

第68条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、次に定めるものとする。

(1) 市場手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払代金

(繰替払の通知及び整理)

第69条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(様式第50号)を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第175条の規定により総括店から送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為伺兼支出命令票により町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第70条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめ金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

第4節 支出の方法

(支出負担行為の確認)

第71条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発するものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第51条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為伺票及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。

(支払の方法)

第72条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第73条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払による支出の場合は、指定金融機関の作成した小切手受取書兼送金(振込)済通知書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(隔地払)

第74条 会計管理者は、債権者に隔地払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、表面余白に「要送金」の表示をし、送金(口座振替)依頼書(様式第51号)を添えて、指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、送金(口座振替)通知書(様式第52号)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第75条 会計管理者は、口座振替払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、表面余白に「要振込」と表示し、口座振替依頼表を添えて、指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けた旨の申出があったときは、口座振替依頼書(様式第53号)により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

3 会計管理者は、前項の手続をしたときは、口座振込通知書(様式第55号)を債権者に送付しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替済通知書の発行を省略することができる。

(現金払)

第76条 会計管理者は、町役場派出所(本庁舎内に設ける派出所をいう。以下同じ。)の窓口において現金で支払をしようとするときは、支払通知書(様式第54号)により通知し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、見舞金、謝礼金、賞賜金等で、その経費の性質上領収書を徴することが困難な場合は、課長又は室長の支払証明をもって債権者の領収書に代えることができる。この場合において、小口の支払の限度額は、1件20万円とする。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に交付しなければならない。

第77条 削除

(公金振替払)

第78条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替書(様式第56号)を発行し、指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 会計及び年度を更正する場合

(2) 歳計現金を一時繰り替え又は繰り戻す場合

(3) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越す場合

(4) 各会計間又は同一会計間における収支を振り替える場合

(5) 地方税法第17条の2の規定により町税過誤納金を徴収金に充当する場合

(6) 契約等により町の債権又は債務を相殺により処理する場合

(7) 基金の収支について振り替える場合

(8) 支払金から控除した控除金を歳入金又は歳入歳出外現金に繰り入れる場合

(9) 歳入歳出外現金から歳入相当科目へ振り替える場合

(10) 小切手振り出しによる歳出支払済金で1年を経過したものを収入する場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた場合

第79条 削除

第5節 小切手の振出し等

第80条 削除

(小切手の記載)

第81条 小切手に表示する額面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

3 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第82条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(控除金のある支払)

第83条 支払金から法令の規定により控除すべき金額があるときは、控除した残額を券面金額とする小切手を振り出さなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第84条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の申請があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第85条 会計管理者は、令第165条の5の規定により、小切手償還請求書を受理したときは、直ちに、当該請求書に「要償還支出」の印を押し、これをその小切手について償還の事務を所管する課長に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第86条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第58号)を総括店に送付しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第87条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第88条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第89条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

第90条 削除

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第91条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第92条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手帳とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第93条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(様式第60号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第85条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第6節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第94条 会計管理者は、第180条第1項の規定により総括店から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは総括店にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第95条 会計管理者は、第181条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書を財政担当課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第182条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政担当課長に回付しなければならない。

3 財政担当課長は、前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに第20条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第7節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第96条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては支出科目更正伝票(様式第62号)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は支出科目更正伝票の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第97条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入伝票(様式第63号)に戻入する旨及びその他必要事項を記載して町長の決裁を受け、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書(様式第64号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する戻入伝票は、支出に関する決議票の金額の頭に「△」印を付したものとする。

(支出日計表等の調製)

第98条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係伝票を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編綴して整理するとともに、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係伝票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係伝票」とは、「支出負担行為伺兼支出命令票、支出命令票、戻入伝票並びに支出科目更正伝票」をいう。

(歳出関係帳簿)

第99条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収支計算書(様式第65号)

(2) 支出命令票

(3) 支出負担行為伺兼支出命令票

(4) 支出科目更正伝票

2 会計管理者は、現金出納簿(様式第66号)を備え、第148条第3項の規定により保管する現金の経理を記載しなければならない。

(支出命令等の記録整理)

第100条 各課長は、その所掌に係る歳出予算について、第51条第1項又は第96条若しくは第97条第1項に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入れの決議があったときは、これらの帳票に基づいて第50条第1項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第101条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書)

第102条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 収入伝票

(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 収入金計算書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入伝票の起票の原因となった書類

(支出証拠書)

第103条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為伺票

(2) 支出負担行為伺兼支出命令票

(3) 支出命令票

(4) 戻入伝票及びこれに係る返納済通知書

(5) 支出科目更正伝票

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書及び検査又は検収調書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

第104条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により主務課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、整理保管しなければならない。

2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、会計別に、かつ、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 各課長は、事務処理上必要があるときは、会計管理者の承認を得て前条第1項に規定する支出証拠書のうち、同項第9号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては、当該支出負担行為に関する決議票(証拠書用)の写しを添えてこれを編綴しておかなければならない。

4 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第6号及び第9号に規定する証拠書の第1項の規定の適用については、当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の証拠書として同項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出命令票には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

5 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為伺兼支出命令票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

6 第46条第2項の規定による支出負担行為に係る証拠書又は一の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)で、その支出科目が2以上にわたるものの第1項の規定の適用については、科目別の金額及び証拠書番号を明らかにしておかなければならない。

第6章 決算

(決算資料)

第105条 各課長は、その所掌に属する予算の執行の結果について、次に掲げる書類を作成し、翌年度の6月10日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項説明書(様式第71号)

(2) 指定事業執行結果説明書(様式第72号)

2 前項第2号に規定する指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策として財政担当課長が指定する事業をいう。

3 財政担当課長は、第1項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(決算見込みの調査)

第106条 財政担当課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第107条 財政担当課長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳簿の締切等)

第108条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 収納出納員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第26条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第109条 施行令第167条の4第2項の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

(資格の確認等)

第110条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加願(様式第73号)により申し出させて確認しなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第74号)を作成しなければならない。

(入札の公告)

第111条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次に掲げる事項を町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積り期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第112条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものについては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決しなければならない。

(最低価格の決定)

第113条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者等は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第111条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第114条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第75号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第115条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第116条 施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 町長が確実と認める社債

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては、額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する額とする。

3 保証金を記名証券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(入札の方法)

第117条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第76号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記させなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第118条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第119条 予算執行者等は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第117条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第120条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者等は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

(入札保証金の還付等)

第121条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第122条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第76号の2)に記録しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第123条 施行令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、川根本町建設工事等指名競争入札参加業者資格審査基準(平成17年川根本町告示第22号)により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登録された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第124条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書(様式第77号)により、各入札指名者に通知しなければならない。

3 予算執行者等は、指名競争入札による契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議票にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第125条 第109条第1項及び第112条から第122条まで(第117条第2項及び第3項を除く。)の規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第113条第2項中「第111条の規定による公告」とあるのは、「第124条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第126条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第5に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(随意契約の見積書の徴取等)

第127条 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は前項第3号の場合においてその金額が3万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第128条 第112条から第114条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第129条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第109条から第112条まで、第114条第115条第121条及び第122条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第110条第1項中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第122条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第130条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。

3 第1項の場合において、川根本町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年川根本町条例第55号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第131条 前条の規定にかかわらず、予算執行者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 100万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 予算執行者等は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合又は予算執行者等が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第132条 施行令第167条の16第1項の規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項の規定により町が定める資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

3 契約担当者は、契約者が入札保証金を納付している場合は、その者の同意を得て当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(契約保証金に代わる担保)

第133条 施行令第167条の16第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第116条第1項各号に掲げるもの

(2) 銀行その他町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては第116条第2項に定める額、前項第2号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。

(契約保証人)

第134条 契約者は、契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有する者を契約保証人にしなければならない。

2 予算執行者等は、契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 予算執行者等は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(契約の変更等)

第135条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者等は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 予算執行者等は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第130条及び第131条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更申請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解約)

第136条 予算執行者等は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解約)

第137条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第78号)を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第138条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第124条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第3節 契約の履行

(契約の監督)

第139条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第79号)に記録しなければならない。

(給付の検査)

第140条 予算執行者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約者、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合は、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約者に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第141条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第142条 検査職員は、第140条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(様式第80号)又は出来高調書(様式第81号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が200万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。

(保証人への履行請求)

第143条 予算執行者等は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、工事完成保証人その他の保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡)

第144条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第145条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第146条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 100万円以上2,000万円未満 2回

(2) 2,000万円以上5,000万円未満 3回

(3) 5,000万円以上 4回

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第147条 予算執行者は、第140条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第136条又は第137条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第148条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず20万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第149条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政担当課長は、一時借入金整理簿(様式第82号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第150条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、受入伝票(様式第83号)により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 町民税及び県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する受入伝票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第151条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第152条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第150条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第153条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第26条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「現金払込書(様式第21号)」とあるのは、「歳入歳出現金払込書」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、払出伝票(様式第86号)により払出しの決定をし、当該払出伝票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により払出伝票の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第154条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第150条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第150条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第155条 会計管理者は、第150条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書(様式第87号)に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(様式第88号)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項に規定する払出決議票には、保管有価証券返還請求書(様式第89号)を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第156条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び区分整理し、会計管理者の管理する金庫に保管又その他町長が指定する金融機関に保管預入れしなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

(利札の還付)

第157条 第155条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第158条 各課長は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第150条第1項各号及び第154条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第90号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第91号)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第90号)

(2) 保管有価証券出納簿(様式第91号)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第159条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第160条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第161条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(派出所)

第161条の2 指定金融機関は、町長の指定する場所に派出所を設けなければならない。

2 前項の規定による派出所のうち、町役場派出所には常時、その他の場所には随時職員を派遣して現金の出納を行わなければならない。

(出納時間)

第161条の3 町役場派出所における出納時間は、指定金融機関の休日及び12月29日から12月31日までの間を除き、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 町役場派出所を除く指定金融機関等の出納時間は、当該各金融機関の営業時間とする。

(公金の整理区分)

第162条 指定金融機関等における出納は、一般会計、特別会計(会計ごと)、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金の別に整理しなければならない。

2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

第163条 削除

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第164条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第165条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入(税)通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第92号(その1))によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書を受けたときは、その内容を確認し、町税等納付書送付依頼書・自動払込受付通知書(様式第92号(その2))を歳入徴収者に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第166条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第69条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(証券の取立て等)

第167条 出納取扱店又は収納取扱店は、第164条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書(様式第93号)に当該不渡りとなった小切手を添えて、第172条第2項の規定により送付する書類と併せて総括店に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第168条 出納取扱店又は収納取扱店は、第38条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第169条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第170条 総括店は、第30条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(振込)票)

第171条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、第164条から第169条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分をとりまとめ収入金内訳(兼振込)(様式第94号)を起票しなければならない。

2 前項の規定は、総括店における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(兼振込)(様式第94号)」とあるのは、「収入金内訳票(様式第95号)」と読み替えるものとする。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第172条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入れの日の翌日(休日の場合は繰り下げる。)に総括店の町の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第164条第165条及び第169条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第167条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第168条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書

(4) 第166条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

第3款 支払金の取扱い

(小切手等による支払)

第173条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第197条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。

(隔地払)

第174条 出納取扱店は、第74条第1項の規定により会計管理者から小切手に送金(口座振込)依頼書を添えて送付を受けたときは、その支払場所が郵便局である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書と照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関又は指定代理金融機関の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

3 出納取扱店は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所が郵便局である場合は、郵便為替証書又は郵便振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(繰替払)

第175条 出納取扱店又は収納取扱店は、第166条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、第172条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するときあわせてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第176条 出納取扱店は、第75条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、第1項の場合において、会計管理者から「要振込」の表示のある口座振替依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続をとらなければならない。

(公金振替書による振替)

第177条 総括店は、第78条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第178条 総括店は、第164条第2項の規定による返納金又は第172条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第179条 総括店は、第96条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第180条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(様式第96号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第181条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第97号)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第182条 出納取扱店は、第74条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書(様式第98号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(支出金内訳票)

第183条 総括店は、第173条第1項第177条第178条及び第179条の規定による支払、公金の振替え、歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ支出金内訳票(様式第99号)を起票しなければならない。

第4款 帳簿等

(帳簿及び書類の整理保存)

第184条 指定金融機関等は、公金の出納に係る帳簿及び通知書その他の書類を年度及び会計別に区分整理し、年度経過5年間保存しなければならない。指定金融機関等の指定を取り消された場合も、また同様とする。

(口座及び名義等)

第185条 郵便振替の口座番号、口座名義及び取扱区分は、次のとおりとする。

口座番号

口座名義

取扱区分

00810─3─960923

川根本町会計管理者

自動振込(振替)による収納金

00840─1─961055

川根本町会計管理者

公金振替払込書による町税等収納金

(収入の整理)

第186条 会計管理者は、郵便振替による収納通知を受けたときは、郵便振替整理簿(様式第100号)に記載し、主管の長に通知しなければならない。

2 主管の長は前項の通知を受けたときは、直ちに収入の手続をしなければならない。

(郵便振替料金の支払)

第187条 主管の長は、郵便振替の通知を受けたときは、支出の手続をしなければならない。

(郵便振替の払出し)

第188条 会計管理者は、郵便振替を指定金融機関に移し替えようとするとき、郵便振替小切手を交付しなければならない。

(取扱手数料)

第189条 会計管理者は、郵便振替の取扱手数料の通知を受けたときは、主管の長に通知しなければならない。

2 主管の長は、前項の通知を受けたときは、直ちに支出の手続をしなければならない。

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第190条 総括店は、出納総括表(様式第101号)を毎日調整して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の出納総括表には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 返納済通知書その他の書類

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第191条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第170条の規定の例により支払わなければならない。

(出納に関する証明)

第192条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

第193条 削除

(出納職員)

第194条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを現金取扱員及び会計員とする。

2 別表第6に掲げる課及び出先機関等にそれぞれ同表に定める出納職員を置く。

3 町長は、会計管理者に、別表第6に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

4 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第6に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。

(出納職員の任免)

第195条 出納員及び現金取扱員は、別表第7に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることがある。

3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

4 出納室に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(会計管理者の異動等の通知)

第196条 財政担当課長は、会計管理者の任免があったときは、直ちに出納取扱店及びその関係する収納取扱店に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第197条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継)

第198条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第199条 各課長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第200条 各課長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(様式第102号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売買承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第201条 各課長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(様式第103号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第202条 各課長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第104号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第203条 各課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第204条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第205条 各課長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第105号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第206条 財政担当課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 財政担当課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第207条 財産管理者は、次に掲げる事項について、あらかじめ、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第222条に規定する場合及び許可期間が1日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産の貸付け、又は私権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(公有財産の管理)

第208条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第209条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財政担当課長が行うものとする。

3 財政担当課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに財政担当課長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第210条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の種類)

第211条 行政財産は、次に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 町において、町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第212条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第106号)を作成するとともに境界標柱(様式第107号)を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換)

第213条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(様式第108号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第205条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替え)

第214条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替え(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(様式第109号)により町長の決裁を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第215条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(様式第110号)に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(様式第110号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第110号の2)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(様式第111号)により町長の決裁を受けなければならない。

4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

6 第205条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第216条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第217条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第218条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用させてはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第219条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第112号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第220条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書(様式第113号)に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(様式第114号)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産使用許可手続の特例)

第221条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第222条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第223条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的としない土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 60年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付け期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第224条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第225条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付申請)

第226条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第115号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第227条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(様式第116号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第228条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第117号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、普通財産貸付変更決議書(様式第118号)に現に締結している契約書の写及び変更契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 第226条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産の貸付等)

第229条 行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合には、第223条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第230条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第231条 第223条から前条まで(第229条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第232条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(様式第119号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し

(普通財産の交換申請書等)

第233条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第120号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 第226条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第234条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第235条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第236条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第121号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲り渡すべきものと認めるときは、普通財産譲与(譲渡)決議書(様式第122号)に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 第226条第2項の規定は第1項の場合に、第130条第3項及び同条第4項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第237条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第238条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第123号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第239条 施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第240条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、記名債券又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債券又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第241条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第242条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第243条 施行令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取壊し)

第244条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、建物取壊し決議書(様式第124号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第245条 財政担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第125号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本(様式第126号)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第126号)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第8に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 財産管理者は、行政財産使用許可簿(様式第127号)及び普通財産貸付簿(様式第128号)を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第246条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第129号)に関係図面を添えて、財政担当課長に報告しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(様式第130号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、財政担当課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第247条 公有財産を新たに台帳に記録する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立竹木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものにあっては額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第248条 財政担当課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第249条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第131号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財政担当課長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第250条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が10,000円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第9に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第251条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第252条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第132号)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞、官報、県公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(物品等の出納の記録)

第253条 物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第133号)に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については、出納簿の記録を省略することができる。この場合においては、支出負担行為伺票の余白にその旨を記載しなければならない。

(使用職員の指定)

第254条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第255条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

(所管換)

第256条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第134号)により決定しなければならない。

2 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)(様式第135号)を添えて、これを所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

(所管換の有償整理)

第257条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第258条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替え)

第259条 財産管理者は、第250条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替え(以下「分類替え」という。)することができる。

2 前項の規定により分類替えをするときは、物品分類替票(様式第136号)により決定しなければならない。

3 財産管理者は、物品の分類替えをしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。

4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者に送付することにより行う。

(不用の決定)

第260条 財産管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(様式第137号)により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格が20万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第261条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、財政担当課長に合議して、物品処分調書(様式第138号)により決定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を譲与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の貸付け)

第262条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第139号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(様式第140号)により決定の上物品貸付通知書(様式第141号)を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第142号)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第263条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第264条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第265条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第266条 財産管理者は、その管理する物品のうち別表第10に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(様式第143号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第267条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(様式第144号)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(債権の管理等)

第268条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第269条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項に明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第145号)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第270条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第146号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第271条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第147号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書(様式第148号)により町長の決裁を受けてその措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には、第279条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第272条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から1年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には3年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第273条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合、その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、財務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債務について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合、その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第274条 第239条から第242条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第275条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁償金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第276条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第149号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期特約等決議書(様式第150号)に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書(様式第151号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第277条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第152号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書(様式第153号)に当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書(様式第154号)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第278条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第279条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第155号)、調定後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第280条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第156号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第157号)に記録して整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第281条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(様式第158号)により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第159号)により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第282条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第160号)により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第283条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿(様式第161号)を整理するとともに、基金異動通知書(別記第162号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第284条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第163号)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第285条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書(様式第164号)とする。

(基金の管理等の手続)

第286条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第287条 各課長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第165号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第288条 各課長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第166号)、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(職員の指定)

第289条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長(係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第243条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第290条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、その旨を事故届出書(様式第167号)により所属の課長に届け出なければならない。

2 各課長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第168号)を付して財政担当課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第291条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から10日以内に当該職員に対し賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(起債台帳等)

第292条 財政担当課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 起債台帳(様式第169号)

(2) 債務負担行為台帳(様式第170号)

(3) 継続費台帳(様式第171号)

(帳票類の訂正等)

第293条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 第1号から前号までに掲げる以外の書類 第1号後段の規定は、第1号から前号までに掲げる以外の書類について準用する。この場合において、当該訂正が当該書類の主要となる金額であるときは、当該書類の決裁者の訂正印を押すこと。

(割印)

第294条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(財務の帳票類)

第295条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類又はその都度記載し、関係伝票を編綴し整理しなければならない帳簿類は、付録別表のとおりである。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。

(その他)

第296条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町財務規則(昭和58年中川根町規則第6号)又は本川根町財務規則(昭和46年本川根町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日規則第17号)

この規則は、平成19年6月15日から施行する。

(平成20年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第26号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

財政担当課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

山林を除く

財政担当課長

山林

所管の課長

物品及び債権

所管の課長

基金

財政調整基金

財政担当課長

その他の基金

所管の課長

備考

(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。

(2) 本表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。

別表第2(第3条関係)

財務関係事務専決区分

(その1)

執行区分

副町長

総務課長

主管課長

歳入の徴収

収入の調定及び通知

100万円未満


20万円未満

歳出

区分

支出負担行為伺

支出命令

副町長

総務課長

主管課長

副町長

総務課長

主管課長

報酬



全額



全額

給料


全額



全額


職員手当等


全額



全額


共済費


全額



全額


災害補償費







恩給及び退職年金



全額



全額

報償費

50万円未満


5万円未満

100万円未満


10万円未満

旅費

課長職以上の出張全部及び宿泊の伴う出張全部


職員等の宿泊の伴わない出張全部

課長職以上の出張全部及び宿泊の伴う出張全部


職員等の宿泊の伴わない出張全部

交際費

専決なし



専決なし



需用費

食糧費

5万円未満

1万円以上

1万円未満

5万円未満

1万円以上

1万円未満

燃料・光熱水費・定期刊行物



全額



全額

その他

100万円未満

30万円以上

20万円未満

200万円未満

80万円以上

50万円未満

役務費

通信運搬費・保険料



全額



全額

その他

50万円未満


20万円未満

100万円未満


50万円未満

委託料

100万円未満

30万円以上

20万円未満

200万円未満

80万円以上

50万円未満

使用料及び賃借料

土地又は家屋の賃貸借で継続して契約


合議

全額



全額

その他

100万円未満

40万円以上

20万円未満

200万円未満

100万円以上

50万円未満

工事請負費

200万円未満

30万円以上

20万円未満

500万円未満

80万円以上

30万円未満

原材料費

200万円未満

30万円以上

20万円未満

500万円未満

80万円以上

30万円未満

公有財産購入費

100万円未満

50万円以上

20万円未満

200万円未満

100万円以上

50万円未満

備品購入費

100万円未満

50万円以上

20万円未満

200万円未満

100万円以上

50万円未満

負担金、補助及び交付金

退職手当給付費負担金


全額



全額


保険給付費



全額



全額

交通災害共済給付金


全額



全額


その他

50万円未満


5万円未満

100万円未満


10万円未満

扶助費

新規認定


継続全額



全額

貸付金

100万円未満

50万円以上

50万円未満

200万円未満

100万円以上

100万円未満

補償、補てん及び賠償金

建設事業に係るもの

100万円未満

50万円以上

50万円未満

200万円未満

100万円以上

100万円未満

その他

専決なし



専決なし



償還金、利子及び割引料

起債の償還に係るもの



全額



全額

その他

100万円未満


20万円未満

200万円未満


50万円未満

投資及び出資金

100万円未満

50万円以上

50万円未満

200万円未満

100万円以上

100万円未満

積立金

100万円未満

20万円以上

20万円未満

100万円未満

20万円以上

20万円未満

寄附金

50万円未満

全額


50万円未満



公課費



全額



全額

繰出金

100万円未満

20万円以上

20万円未満

200万円未満

50万円以上

50万円未満

その他の事項

副町長

総務課長

主管課長

歳入歳出外現金



全額

予備費の充用

50万円未満

20万円未満

専決なし

流用(項の流用を除く。)

50万円未満

20万円未満

専決なし

歳出の更正



全額

戻入及び戻出



全額

備考

(1) 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

(ア) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額

(イ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの 支出負担行為しようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)

(1の2) 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号(ア)の規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。

(2) 公有財産購入費については、購入計画等の決定のあったものに限る。

(3) 職員給与費を集中管理する場合においては、これに係る支出負担行為及び支出命令、歳出更正及び戻入れはこの表の規定にかかわらず、総務課長が専決するものとする。

(その2)

事項

専決区分

副町長

財産管理者

公有財産

取得

購入計画の決定

予定価額50万円未満


新築等の計画決定



寄附の受納



登記又は登録


全額

管理

所管替え

会計内全部


種別替

普通財産を行政財産とすること。


行政財産の使用許可

許可期間5日以内で、土地にあっては300m2未満、建物にあっては150m2未満

許可期間1日以内

延納担保の登記又は登録


全部

物品

出納の通知


全部

物品の貸付け

貸付けを目的とする物品以外の物品で、貸付期間3日未満

貸付けを目的とする物品全部

債権

施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求及び同令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知

履行期限の繰上げの通知

履行の請求

担保物件の登記又は登録


全部

基金

基金の運用(基金に属する現金の繰替運用を除く。)

全部


別表第3(第47条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺を添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務書の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき、若しくは払込請求通知を受けたとき、又は払込みをするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺を添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第4(第47条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

2 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為伺票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

3 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入れがあったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

4 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

5 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

備考

支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第126条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第6(第194条関係)

出納職員配置及び事務委任

本庁の課及び出先機関等

配置する出納職員

委任事項

出納員

現金取扱員

本庁

会計課

出納員、会計員



税務住民課

出納員、現金取扱員

(1) 町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 課の所掌に属する各種証明等手数料の収納及び保管の事務

(3) 課における物品の出納及び保管の事務

町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

くらし環境課

出納員、現金取扱員

(1) 課の所掌に属する廃棄物処理手数料及びこれに係る徴収金の出納及び保管の事務(現金取扱員への委任した事項を除く。)

(2) 課の所掌に属する税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(3) 課における物品の出納及び保管の事務


その他の課(物品の出納及び保管をする課に限る。)

出納員

課における物品の出納及び保管の事務


総合支所

総務課 税務住民課 くらし環境課

出納員、現金取扱員

(1) 町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 課の所掌に属する各種証明等手数料の収納及び保管の事務

(3) 課の所掌に属する廃棄物処理手数料及びこれに係る徴収金の出納及び保管の事務(現金取扱員への委任した事項を除く。)

(4) 課の所掌に属する税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(5) 総合支所における物品の出納及び保管の事務

町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの

その他の課(物品の出納及び保管をする課に限る。)

出納員

課における物品の出納及び保管の事務


出先機関

学校給食共同調理場

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 施設における物品の出納及び保管の事務


農林業センター

出納員

施設における物品の出納及び保管の事務


山村開発センター

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 施設における物品保管の事務


保育所

出納員

施設における物品の出納及び保管の事務


フォーレなかかわね茶茗舘

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 施設における物品の出納及び保管の事務


奥大井音戯の郷

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 施設における物品の出納及び保管の事務


いやしの里診療所

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 施設における物品の出納及び保管の事務


文化会館

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 施設における物品の出納及び保管の事務


本川根B&G海洋センター

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 施設における物品の出納及び保管の事務


資料館やまびこ

出納員

(1) その所掌に属する税外諸収入金の収納及び保管の事務

(2) 施設における物品の出納及び保管の事務


別表第7(第195条関係)

出納職員指定表

本庁の課及び出先機関等

出納員

現金取扱員

本庁

会計課

出納室長


税務住民課(町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金)

課長

徴税吏員

税務住民課(課の所掌に属する各種証明等手数料)

税務室長又は戸籍住民室長


くらし環境課

生活環境室長

事務員たる職員

その他の課(物品の出納、保管をする課に限る。)

庶務担当の室長


総合支所

税務住民課

事務員たる職員

徴税吏員

その他の課(物品の出納、保管をする課に限る。)

事務員たる職員


出先機関

学校給食共同調理場

所長たる職員


農林業センター

場長たる職員


山村開発センター

事務員たる職員


保育所

園長たる職員


フォーレなかかわね茶茗舘

事務員たる職員


奥大井音戯の郷

事務員たる職員


いやしの里診療所

事務員たる職員


文化会館

事務員たる職員


本川根B&G海洋センター

事務員たる職員


資料館やまびこ

事務員たる職員


別表第8(第245条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎、職員住宅、町営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル

 

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

牧野

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

ため池

平方メートル

 

保安林

平方メートル

 

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの

長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって1束とする。

建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎、職員住宅、町営住宅等をいう。

工場

平方メートル

 

倉庫

平方メートル

 

車庫

平方メートル

 

雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

工作物

 

囲障

メートル

さく、へい、かき、いけがき等をいう。

下水施設

一団の建物に附属して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

一団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電灯、水銀灯等(附属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その1式を設備をもって1個とする。

暖冷房装置

1式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その1式の装置をもって1個とする。

望楼

 

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等をいう。

橋りょう

さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。

土留

 

射場

 

岸壁

メートル

 

電柱

 

電信柱

 

昇降機

 

焼却炉

 

ドック

浮ドックを含む。

軌道

メートル

 

信号機

 

雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

航空機

航空機

 

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

採石権

平方メートル

 

租鉱権

平方メートル

 

漁業権

平方メートル

 

入漁権

平方メートル

 

その他

平方メートル

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

意匠権

 

その他

 

有価証券等

株券

 

社債券

 

国債証券

 

地方債証券

 

受益証券

 

出資証券

 

出資による権利

 

別表第9(第250条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

売払

売払いのため払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

 

 

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

 

 

亡失

亡失した物品を整理する場合

 

 

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第10(第266条関係)

重要物品区分種目表

区分

種目

数量・単位

摘要

1 機械器具

電気機械

事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。

電気ろ、発電用の蒸気、内燃機関、水車、配電盤(自動計器類を含む。)、電動機、発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器、電気機械器具、電気工具等を包括する。

通信機械

有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。

工作機械

旋盤、ボール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、ブローチ盤及び器具、工具、治具類を包括する。

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。

土木機械

掘削機、道路てん圧機、砕石機、コンクリート混合機、さく岩機、試水機等を包括する。

検査及び測定機械

鉄材料試験機、光学検査機、度量衡器その他各種測定機器(電気測定機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機、電気統計機等を包括する。

医療用機械

医療用機器、電気治療器、X線治療器、太陽灯身体障害治療矯正機、レントゲン装置等を包括する。

産業用機械

蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関(発電用、船舶用を除く。)用火力機、揚水機、印刷機械、紡績紡織機械、農用機械、製粉機、縫製機、化学機械(蒸留機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機)等を包括する。

荷役運搬機械

起重機(走行のものを含む。)、コンベアー索道捲揚機等を包括する。

雑機械及び器具

潜水機械、信号機械、空気機械、錆造機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具(空気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(度量衡原器、各種メーターゲージ、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類及び他の種目に属しないものを包括する。

2 車両

大型乗用車

 

小型乗用車

 

大型貨物車

 

小型貨物車

 

特殊車

 

軽自動車

 

備考 機械器具の本表の適用については、その取得価格が30万円以上のものに限る。

川根本町財務規則

平成17年9月20日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年9月20日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年6月15日 規則第17号
平成20年2月12日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第8号
平成27年3月12日 規則第2号
平成29年3月23日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第10号
令和3年9月1日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第21号