○川根本町建設工事等指名競争入札参加業者資格審査基準

平成17年9月20日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する工事又は製造の請負、業務の委託及び物品の買入れ等の競争入札に参加することができる資格を有する者の選定及び競争入札に参加させようとする者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 選定基準は、次に定める事項により、静岡県内に主たる営業所を有する者のうちから、総合数値に基づき選定する。

(1) 工事種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本額及び職員の数

(3) 経営状況及び営業年数

(4) 工事成績の数値

(5) 技術者の数値

(指名委員会)

第3条 建設工事等の競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を選定するため、建設工事等入札参加指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第4条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 総務課長、建設課長、会計管理者

2 委員会は、本庁で開催する。

3 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集するものとし、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員長が不在の場合は、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

第6条 委員会の議事は、出席委員の全員で決定する。

第7条 委員会の会議は、公開しない。

(会議の特例)

第8条 入札参加者の選定に当たり、急を要すると認めたときは、第4条から第6条までの規定にかかわらず、担当課長の意見を聴いて委員長が決定することができる。

(入札参加者の選定)

第9条 入札参加者の選定に当たっては、川根本町一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める要領(平成17年川根本町告示第24号)の規定により、当該建設工事等の入札に参加することができる資格を有する者のうちから、地域的条件、技術者数、経営内容等を勘案して行うものとする。

(指名停止)

第10条 建設工事の競争入札に参加することができる資格を有する者又はその役員若しくは使用人が官公庁又は民間の工事に関して工事事故を起こし、不良工事若しくは不正行為を行い、又は法令に違反した場合は、指名を停止するものとする。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日告示第28号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第72号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第56号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

川根本町建設工事等指名競争入札参加業者資格審査基準

平成17年9月20日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月20日 告示第22号
平成19年4月1日 告示第28号
平成21年3月31日 告示第72号
平成27年3月26日 告示第56号