○川根本町一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める要領

平成17年9月20日

告示第24号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、川根本町が発注する工事若しくは製造(以下「建設工事等」という。)の請負、工事に係る測量、調査、設計若しくは監理(以下「建設業関連業務」という。)の委託又は物品の購入、製造、修繕若しくは売払い、業務委託(建設業関連業務を除く。以下同じ。)、賃貸借(土地又は建物の賃貸借を除く。)若しくは役務の提供(以下「物品の購入等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びに当該資格審査の時期及び方法等について、次のように定める。

第1 建設工事の請負契約に係る競争入札参加者に必要な資格

1 競争入札参加資格の認定区分

一般建設業者及び事業協同組合の建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加することができる資格(以下第1において「競争入札参加資格」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)に定める建設工事等の種類ごとに認定する。

2 競争入札参加資格

競争入札参加資格を有する者は、競争入札に参加しようとする年度の開始の日の属する年の1月1日(以下「基準日」という。)現在において次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 競争入札に参加しようとする建設工事に係る建設業について法第3条の許可を受けており、その工事について法第27条の23第1項の規定による審査を受けていること。

(2) 基準日直前の事業年度まで引き続き2年以上建設業を営んでいること。

(3) 事業組合については、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された組合であり、適格組合証明又は継続官公需適格組合証明を受けていること。

3 審査の時期

競争入札参加資格の審査は、2年に1回とし、西暦奇数年に定期的に行うこととする。

なお、定期検査を行った年の翌年には、競争入札参加資格を有しない者を対象に追加審査を行う。

4 申請書等の提出

競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、1月4日から3月15日までの間に競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類のうち町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

ただし、この時期に申請できない場合には、別途追加の申請を受け付けるものとする。

(1) 総合評定値通知書又は経営事項審査結果通知書の写し

(2) 法人 商業登記簿謄本(写し)

個人 代表者身分証明書(写し)

(3) 営業所一覧表

(4) 工事経歴書

(5) 建設業許可証明書

(6) 納税証明書の写し

① 町外法人 法人税又は法人県民税及び町内に営業所がある場合は、法人町民税

町外個人 町県民税

町内法人 法人町民税

町内個人 町県民税

② 消費税及び地方消費税(その3様式)

(7) 使用印鑑届(原本)

(8) 印鑑証明書(写し可)

(9) 委任状(委任を必要とする場合)

5 資格の認定基準

競争入札参加資格の認定は、申請書等に基づき、次に掲げる事項を要件として定める基準により行うものとする。

(1) 客観的事項

ア 工事種類別年間平均完成工事高

イ 経営規模

(ア) 自己資本額

(イ) 職員数

(ウ) 技術職員数

ウ 経営状況

(ア) 経営状況分析機関の分析結果

(イ) 営業年数

(2) 主観的事項

ア 工事評点数

6 資格の有効期間

競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日の翌日から次の定期の審査に基づく当該資格の認定の日までとする。

7 変更届

競争入札参加資格の認定を受けた者は、営業を廃止し、又は休止したとき、及び次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面で町長に届け出なければならない。

(1) 商号、名称及び経営組織

(2) 営業所の名称、所在地、電話番号及び営業所長等の氏名

(3) 法人にあっては、資本金額及び代表者の氏名

(4) 使用印鑑

(5) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類

第2 建設業関連業務の委託契約に係る競争入札参加者に必要な資格

1 業種区分

建設業関連業務の委託契約に係る競争入札に参加することができる資格(以下第2において「競争入札参加資格」という。)は、次に掲げる業種ごとに認定する。

(1) 測量

(2) 建築関係建設コンサルタント業務

(3) 土木関係建設コンサルタント業務

(4) 地質調査業務

(5) 補償関係コンサルタント業務

2 競争入札参加資格

競争入札参加資格を有する者は、当該資格に関する審査を受け認定された者とする。ただし、営業に関して法律上登録等を受けていることが必要とされる建設業関連業務については、当該登録を受けていない者は、競争入札参加資格を有しない。

3 審査の時期

競争入札参加資格の審査は、2年に1回とし、西暦奇数年に定期的に行うこととする。

なお、定期検査を行った年の翌年には、競争入札参加資格を有しない者を対象に追加審査を行う。

4 申請書等の提出

競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、1月4日から3月15日までの間に競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類のうち町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

ただし、この時期に申請できない場合には、別途追加の申請を受け付けるものとする。

(1) 営業所一覧表

(2) 測量等実績調書

(3) 経営事項審査結果通知書の写し又は総合評定値通知書の写し

(4) 技術者経歴書

(5) 業態調書

(6) 営業登録証明書

(7) 法人 商業登記簿謄本(写し)

個人 代表者身分証明書(写し)

(8) 納税証明書の写し

① 町外法人 法人税又は法人県民税及び町内に営業所がある場合は法人町民税

町外個人 町県民税

町内法人 法人町民税

町内個人 町県民税

② 消費税及び地方消費税(その3様式)

(9) 使用印鑑届(原本)

(10) 印鑑証明書(写し可)

(11) 委任状(委任を必要とする場合)

5 資格の認定基準

競争入札参加資格の認定は、申請書等に基づき、次に掲げる事項を要件として定める基準により行うものとする。

(1) 業種区別の直前2年の年間平均実績高

(2) 経営規模

(ア) 自己資本額

(イ) 技術職員数

(ウ) 技術職員以外の職員数

(3) 経営比率等

(ア) 流動比率

(イ) 総資本純利益率

(ウ) 営業年数

6 資格の有効期間

競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日の翌日から次の定期の審査に基づく当該資格の認定の日までとする。

7 変更届

競争入札参加資格の認定を受けた者は、営業を廃止し、又は休止したとき、及び次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面で町長に届け出なければならない。

(1) 商号、名称及び経営組織

(2) 営業所の名称、所在地、電話番号及び営業所長等の氏名

(3) 法人にあっては、資本金額及び代表者の氏名

(4) 使用印鑑

(5) 営業に関して法律上必要とされる登録

第3 物品の購入等に必要な資格

1 競争入札参加資格の認定区分

物品の購入等に係る競争入札に参加することができる資格(以下第3において「競争入札参加資格」という。)は、各種別ごとに認定する。

2 競争入札参加資格

競争入札参加資格を有する者は、基準日現在において基準日直前の事業年度までに引き続き現在の営業を2年以上営んでいるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 審査の時期

競争入札参加資格の審査は、2年に1回とし、西暦奇数年に定期的に行うこととする。

なお、定期検査を行った年の翌年には、競争入札参加資格を有しない者を対象に追加審査を行う。

4 申請書等の提出

競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、1月4日から3月15日までの間に競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類のうち町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

ただし、この時期に申請できない場合には、別途追加の申請を受け付けるものとする。

(1) 営業所一覧表

(2) 営業登録証明書(営業に関しての登録がなされている場合)

(3) 財務諸表

(4) 法人 商業登記簿謄本

個人 代表者身分証明書

(5) 納税証明書の写し

① 町外法人 法人税又は法人県民税及び町内に営業所がある場合は法人町民税

町外個人 町県民税

町内法人 法人町民税

町内個人 町県民税

② 固定資産税

③ 消費税及び地方消費税(その3様式)

(6) 使用印鑑届(原本)

(7) 印鑑証明書(写し可)

(8) 委任状(委任を必要とする場合)

5 資格の認定基準

競争入札参加資格の認定は、申請書等に基づき、次に掲げる事項を要件として定める基準により行うものとする。

(1) 各種別ごとの直前1年間の事業年度の売上高

(2) 経営規模

(ア) 自己資本額

(イ) 職員数(業務委託に係る審査の場合に限る。)

(ウ) 機械又は設備の規模(物品の製造に係る審査の場合に限る。)

(3) 経営比率等

(ア) 流動比率

(イ) 営業年数

6 資格の有効期間

競争入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日の翌日から次の定期の審査に基づく当該資格の認定の日までとする。

7 変更届

競争入札参加資格の認定を受けた者は、営業を廃止し、又は休止したとき、及び次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を書面で町長に届け出なければならない。

(1) 商号、名称及び経営組織

(2) 営業所の名称、所在地、電話番号及び営業所長等の氏名

(3) 法人にあっては、資本金額及び代表者の氏名

(4) 使用印鑑

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める要領

平成17年9月20日 告示第24号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月20日 告示第24号