危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

更新日:2022年04月01日

この制度は、大規模な経済危機や災害等の突発的な事態が発生した際に、売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るものであり、市町村が認定事務を行います。

対象となる事業者

売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者で、以下の両方を満たすこと。

  • 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること
  • 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること

手続きの流れ

  1. 事業所所在地の市町村に認定申請書を提出
  2. 市町村による認定
  3. 保証付き融資の申し込み
  4. 信用保証協会による審査
  5. 信用保証協会による保証

認定基準の緩和について

創業者及び事業拡大した事業者

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

  • 対象となる方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、売上高明細書の「2 売上高等が減少又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。

申請書類

  • 認定申請書(必要事項を記入の上、実印を押印して、ご提出ください)
  • 売上高明細書
  • 売上高等を証明する書類(試算表・売上台帳等、申請者が管理する書類)
  • 履歴事項全部証明書(法人)または確定申告書一式(個人)の写し

様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工業室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2226
ファクス番号:0547-56-2235
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