埋蔵文化財発掘の届出書(文化財保護法第93条の届出)

更新日:2022年01月31日

申請書概要一覧
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内容

町内の埋蔵文化財の包蔵地内で掘削や埋め立てを伴う工事を実施する場合は、「文化財保護法第93条」により、届出が必要です。

届出書作成の前に、工事予定地に埋蔵文化財があるかどうか確認が必要です。まずはページ下部の「関連ページ」のリンク先をご覧ください。

対象

川根本町内で家を建てたり、土地の開発、畑地の造成などの、土地を掘り返したり埋め立てを伴う工事を予定している個人、業者の方。

申請方法

当ページの埋蔵文化財発掘の届出書、埋蔵文化財発掘の届出書(別紙)に記入いただき、工事の概要がわかる書類を添付して、当町社会教育課へ2部提出してください。

ただし、届出書(別紙)の4番から7番に記入していただく内容については、こちらからお示しいたします。

申請に必要なもの

上記届出書と工事の内容がわかる書類(下記参照)。

  • 工事予定地の場所がわかる案内図(5000分の1程度の地図で示してください。)
  • 配置図(埋設、設置、建設するものの位置関係、規模、規格がわかるもの)
  • 基礎断面図(基礎の構造がわかる図)
  • 基礎伏図(基礎を直上方向から投影した図)
  • 杭打図(杭の打設位置を示したもの)
  • 浄化槽規格図(浄化槽を埋設する場合、その規模がわかるもの)
  • 土地断面図(盛り土、切土、擁壁の施工がある場合のみ)

このほか、工事内容によっては追加で添付していただくものがありますので、お問合せください。

手数料

ありません

申請受付窓口

川根本町教育委員会 社会教育課

郵送の可否

可能

2部お送りください。

代理提出の可否

ご相談ください

提出期限

工事着手の60日より前

書類作成の前に

まずは工事予定地に埋蔵文化財があるかどうか確認が必要です。確認の手順については下記関連ページをご覧ください。

お問い合わせ

社会教育課 社会教育室

〒428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭1183-1
電話番号:0547-58-7080
ファクス番号:0547-59-4025

お問い合わせはこちらから
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