埋蔵文化財発掘の届出書(文化財保護法第93条の届出)
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内容 |
町内の埋蔵文化財の包蔵地内で掘削や埋め立てを伴う工事を実施する場合は、「文化財保護法第93条」により、届出が必要です。 届出書作成の前に、工事予定地に埋蔵文化財があるかどうか確認が必要です。まずはページ下部の「関連ページ」のリンク先をご覧ください。 |
対象 |
川根本町内で家を建てたり、土地の開発、畑地の造成などの、土地を掘り返したり埋め立てを伴う工事を予定している個人、業者の方。 |
申請方法 |
当ページの埋蔵文化財発掘の届出書、埋蔵文化財発掘の届出書(別紙)に記入いただき、工事の概要がわかる書類を添付して、当町社会教育課へ2部提出してください。 ただし、届出書(別紙)の4番から7番に記入していただく内容については、こちらからお示しいたします。 |
申請に必要なもの |
上記届出書と工事の内容がわかる書類(下記参照)。
このほか、工事内容によっては追加で添付していただくものがありますので、お問合せください。 |
手数料 |
ありません |
申請受付窓口 |
川根本町教育委員会 社会教育課 |
郵送の可否 |
可能 2部お送りください。 |
代理提出の可否 |
ご相談ください |
提出期限 |
工事着手の60日より前 |
書類作成の前に |
まずは工事予定地に埋蔵文化財があるかどうか確認が必要です。確認の手順については下記関連ページをご覧ください。 |
お問い合わせ |
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関連ページ |
更新日:2022年01月31日