川根本町景観計画について
川根本町の良好な景観形成を促進し、併せて町民、事業者、行政の協働による良好な景観形成を実現するための基本的な考え方を示す、「川根本町景観計画」を策定しました。
また、景観計画の運用等に関する事項を定めた「川根本町景観条例」を平成30年9月26日に施行しました。これにより、平成31年1月1日以降に町内において、一定規模以上の建築物や工作物の整備等を行う場合は、町への届け出が必要となります。
届出の対象となる行為
町内全域(景観計画区域内)で行われる建築物及び工作物の建築等の行為のうち、以下に掲げる規模・要件に該当するものは、届出対象行為となります。
- 高さ10m又は延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築もしくは移転、又は外観の2分の1以上を変更する修繕、模様替えもしくは色彩の変更
- 高さ10mを超える工作物(太陽光発電設備を除く。)の新設、増築、改築もしくは移転、又は外観の2分の1以上を変更する修繕、模様替えもしくは色彩の変更
- 太陽光発電設備の設置で、設置後の太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの
更新日:2019年06月14日