ペットについて

更新日:2024年05月08日

飼い犬の登録

生後91日を経過した犬を飼い始めた方や犬と転入してきた方は、犬の住む市区町村で30日以内に登録し、交付された鑑札を犬につけることが法律で義務付けられています。

登録手数料(一頭あたり) 3,000円 

(注釈)転入の際は手数料は必要ありません。鑑札や愛犬手帳等の登録を証明するものを提示してください。

狂犬病予防接種

生後91日を経過した飼い犬には、毎年1回狂犬病の予防注射を接種し、交付された予防注射済票を犬につけることが法律により義務付けられています。 
狂犬病予防注射は、集合注射または動物病院接種ですることができます。

狂犬病とは

人やその他の動物が犬に噛まれることなどにより、唾液から狂犬病ウイルスが感染し発症します。発症してしまうと有効な治療法はなく、ほぼ100%死亡します。近年、日本での狂犬病の発生はありませんが、世界では毎年たくさんの方が亡くなっています。ウイルスを日本で発生させないために狂犬病予防注射は必ず接種しなければなりません。

集合注射

毎年4月に町内各所で実施しております。詳細は、ホームページ・広報誌等でお知らせいたします。

個別注射

注射済票発行手数料(1頭)550円 
狂犬病予防接種注射料については、動物病院に問合せをしてください。 
個別注射を行った場合には、役場で「狂犬病予防接種済証」を提示し注射済票の交付を受けてください。

犬が迷子になったら

犬が迷子になったら、すぐにくらし環境課へ連絡してください。 
万が一を考え、首輪に鑑札を付けたり、目立つように連絡先を書き込んでおけば、保護した場合、飼い主に連絡することができます。

飼い犬が人をかんだ時

 飼い犬が人をかんだ時は、飼い犬の所有者は届け出が必要になります。 
くらし環境課へ連絡してください。

マナーについて

犬の放し飼いは禁止されています。リード等でつないで飼うか、オリを使用しましょう。 
犬の糞は、必ず持ち帰りましょう。 
犬の首輪に鑑札をつけ、連絡先がわかるようにしましょう。 

(注釈)違反した者については「川根本町飼い犬条例第10条」により罰則規定が設けられていますので、マナーを守って飼うようにしましょう。

死亡した飼い犬・飼い猫の火葬について

飼っていた犬・猫が死亡し、火葬を希望される方は、くらし環境課へ連絡してください。 

持ち物 

飼い犬の火葬の場合、「犬の死亡届書」と「火葬場使用許可申請書(汚物・その他)」に必要事項を記入していただきますので、役場へ愛犬手帳、鑑札、印鑑をご持参ください。 

飼い猫の火葬の場合、「火葬場使用許可申請書(汚物・その他)」に必要事項を記入していただきますので、役場へ印鑑をご持参ください。 

火葬料金 

  • 申請者が川根本町住民の場合 1件につき 2,500円 
  • 申請者が川根本町住民以外の場合 1件につき 5,000円

この記事に関するお問い合わせ先

くらし環境課 生活環境室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2236
ファクス番号:0547-56-1117

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