児童手当制度の一部変更について(令和4年6月から)
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。
変更点は次の2点です。
《変更点》
1.所得上限限度額が設けられます
所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月分から)
2.現況届の提出が原則不要になります
毎年6月に提出していた現況届が原則、提出不要になります。
1.所得上限限度額について
児童を養育している方の前年所得が次の表1の(2)以上の場合、令和4年6月分から、手当が支給されなくなります。
(注釈)手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
扶養親族数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002.1万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,042.1万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
(注釈)
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注釈)
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.現況届の提出が原則不要になります
児童の養育状況を住民登録等で確認できる方は、現況届の提出は不要とします。
ただし以下の方は、毎年6月末までに現況届の提出が必要です。
- 1月1日以降に川根本町へ転入し、児童手当を認定された者
- 1月1日以前に配偶者の住所が川根本町外にあった受給者
- 子と住所を別として、別居している受給者
- 離婚等の理由で認定された受給者 ・子の両親に代わって児童手当を受給している者
- 川根本町が現況届の提出を必要とした受給者
注意事項
- 提出が必要な方には、郵送で書類を送付します。
- 令和3年度以前の現況届を提出していない方は、令和3年度分までの現況届を提出する必要があります。
- 提出がないと6月分以降の手当を受給できなくなりますので、必ずご提出ください。
提出期限
2022年6月30日(木曜日)
(注釈)郵送の場合は、当日消印有効
受給できる人(保護者)
- 川根本町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育する父母等のうち生計中心者の方
(未成年後見人を含みます) - 海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人
児童手当における生計中心者とは
父母等のうち所得の多い方になります。所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。
注意事項
- 父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居する方に支給します。(離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です)
- 児童が施設入所または里親に委託されている場合は、施設設置者や里親などに手当を支給します。
- 公務員の方は職場での申請となります。
支給対象となる子ども
・日本国内に住所を有する中学校卒業までの児童
(注釈)「中学校卒業まで」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
区分 |
児童の手当月額 |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
一律5,000円 |
(注釈)児童が第何子であるかは、18歳に到達して最初の3月31日までにある児童の数で判定します。
支払予定日
支払月分 |
支払予定日 |
2月分~5月分 |
6月中旬 |
6月分~9月分 |
10月中旬 |
10月分~1月分 |
2月中旬 |
(注釈)6月分以降の手当は、現況届を期限までに不備なく提出した場合に限ります。
(注釈)口座変更を希望する場合、支払予定日の前の月の10日までに変更手続きが必要です。
児童手当を受給するには
児童手当を受給するには申請が必要です。
上記の「受給できる人」に当てはまり、まだ川根本町で手当を受給していない方は速やかに申請をしてください。
出生・転入から15日以内に申請をお願いします
申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月後半に出生・転入した場合は、申請が翌月となっても、出生日または前市町での消滅日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください!
揃わない書類があっても、先に申請をして、不足している書類を後から提出していただければ、申請した日に受付したものとして取り扱うことができます。詳しくはお問い合わせください。
保育料等の特別徴収について
子どもの育ちに係る費用である保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
保育料等の滞納のある方については、児童手当から直接徴収する場合があります。対象となる方には事前にお知らせします。
児童手当の趣旨について、十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。
更新日:2024年04月01日