保育園のしおり
1. 保育所(園)とは
保育所は児童福祉法に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としています。
2. 保育の実施基準
保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行なうものです。
- 居宅外で労働することを常態としていること。
- 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。(出産前後6ヶ月以内)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 町長が認める前各号に類する常態にあること。
3. 保育所の入所手続き
(注釈)入所申込書の記入方法については、申込書の裏面の記入上の注意をよく読んで記入してください。
その他
記載事項の変更について
- 入所申込書の記載事項に変更があった場合には、保護者が役場に記載事項の変更の届出をしてください。
- 毎年児童の家庭状況等についての事実確認をします。(求職中の申請をされた方については、随時確認をします。)
保育の実施の解除について
- 入所申込書に記載されている日をもって、保育の解除となります。
- 実施期間内に退所(園)届の提出をした場合、解除通知書を送付します。
4. 保育料の決定について
保育料については、保護者の前年分所得税等の課税状況により決定されるため、確定申告書(確定申告をされていない方については源泉徴収票)のコピーを提出していただくことになります。2月ごろ入所承諾書を送付する際にお知らせします。
5. 保育の目標
保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。
- 十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。
- 健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。
- 人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。
- 生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。
- 生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養うこと。
- 様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培うこと。保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所の特性や保育士等の専門性を生かして、その援助に当たらなければならない。
6. 家庭と保育所の関係
家庭と保育所とが相互の理解を深め合い、それぞれの役割を正しくつかんで、保育を効果あるものにし、努めて家庭が子どもの指導について積極的に協力できるようにし、特に身体の異常など健康上のことについては緊密な連絡をとるよう努めることが大切です。
7. 町内保育園一覧表
徳山聖母保育園
所在地
川根本町 徳山1865
電話番号
0547-57-2234
経営主体
福祉法人聖母福祉会
施設構造
鉄骨平屋建
定員
30名
保育時間(基本)
月曜日〜土曜日
午前8時30分〜午後4時:30分
開園時間
平日 午前7時30分〜午後17時30分
土曜日 午前8時〜午後5時
桜保育園
所在地
川根本町 東藤川915
電話番号
0547-59-2201
経営主体
川根本町
施設構造
鉄骨2階建
定員
40名
保育時間(基本)
月曜日〜土曜日
午前8時15分〜午後4時15分
開園時間
月曜日〜土曜日
午前7時30分〜午後5時:30分
三ツ星保育園
所在地
川根本町 上長尾570-1
電話番号
0547-56-0043
経営主体
川根本町
施設構造
鉄骨平屋建
定員
70名
保育時間(基本)
月曜日〜土曜日
午前8時15分〜午後4時15分
開園時間
月曜日〜土曜日
午前7時30分〜午後6時
8. 入園などに関するお問い合わせ
お問い合わせ
入園などに関する詳しいお問い合わせは
川根本町役場 健康福祉課 電話番号 0547-56-2224
または上記保育園までご連絡ください。
9. Q&A
Q1
申込書はどこへ出せばいいの?
A1
役場健康福祉課・総合支所窓口業務室・各保育園で受け付けています。
Q2
どこに預かってもらおうか迷うのだけど?
A2
保育園では随時見学できます。事前に見学したい保育園へご連絡ください。
Q3
申込書の児童世帯員欄にはどこまで書くの?
A3
同居されている方全員(住民票上ではありません)のお名前をご記入ください。なお、同居されていない方でも、住民票に記載されている場合は記入していただき、備考欄に「別居」と記入してください。
Q4
申込書を提出すれば、保育園に入園できるの?
A4
いいえ。申込書に記載された内容の確認を行ない、申込児童の様子など面接をさせていただきます。(面接の日程については、申込書受付後に、役場又は園からお知らせいたします。その際、入所させたいお子さんも一緒に面接をしたいので、是非ご一緒に園までお越しください。)また、第3希望先までの保育園名も記入してください。
Q5
勤務証明などがどうしてほしいの?なぜ、子ども1人ごとに証明がほしいの?
A5
「保育に欠ける」証明が必要となりますので、ご面倒でもご提出をお願いします。保育入所は個人ごとの契約です。兄弟であっても、1個人として入所されていますので、ご面倒でも、入所される人数分の証明をご提出ください。なお、証明提出は同居されている65歳以下の全ての方が対象となりますので、祖父母・叔父母等該当される方もご提出くださるようお願いします。(保護者以外の方が別居の場合、証明は不要です。)
Q6
証明書に支給金額を載せてあるのだけど、これで保育料が決まるの?
A6
いいえ。保育料は前年分の所得税額等で決定されます。ですので、毎年2〜3月に確定申告をされる時期に、保育料の算定資料として確定申告書(又は源泉徴収票)のコピーをいただき、保育料を仮決定させていただいております。6月に住民税の確定後、階層変更のあった方については、変更通知を送付します。なお、その際の保育料は4月に遡り適用となりますのでご承知願います。
Q7
おじいちゃんの所得とか保育料に関係ないの?
A7
保育料は入園させる園児の保護者、扶養している人(扶養義務者)の所得に応じてとなります。仮に祖父母の方が扶養義務者であれば、祖父母の方に算定資料の提出をお願いすることになります。
Q8
来年度の保育料っていつ決まるの?
A8
保育料は、毎年度町長が決定することとなっています。決定時期としては、3月中旬ごろになると思われます。
Q9
もっと早く決定しないの?
A9
国の基準なども勘案しながら決定しています。国の基準が例年2月ごろに決定するため、どうしても決定時期が年度末になってしまいます。ご理解ください。
更新日:2024年04月01日