就学扶助
就学援助制度について
町内の義務教育学校に通う児童生徒のいる家庭で、経済的な理由により義務教育学校への就学が困難な家庭を対象に、学用品や学校給食費等、就学に要する費用の一部を援助する制度を設けています。。
(注釈)援助を必要とされる方は、教育委員会までご相談ください。
就学援助を受けることができる方
就学援助には、「要保護」と「準要保護」の2種類の認定があります。「要保護」については、生活保護を受けている方が対象で、申し込みは不要です。「準要保護」については、次の条件に当てはまる方は、申請により、準要保護の認定を受けることができます。
準要保護の認定基準・・・前年度または当該年度に、次のいずれかの措置を受けた方 |
援助の認定に当たっては、家庭全体の所得の状況を確認させていただきます。また、必要に応じて学校長や民生委員の意見を参考に、認定となるか否かの審査を教育委員会が行います。申請した方すべてが必ず援助を受けられるとは限りません。
支給対象費目・支給時期について
費 目 |
準要保護 |
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義務教育学校・前期課程 |
義務教育学校・後期課程 |
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学 用 品 費 |
11,630円 |
22,730円 |
体育実技用具費 |
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柔道、剣道の用具購入費 |
新入学児童生徒学用品費 (1年生、7年生のみ) |
57,060円 |
63,000円 |
通 学 用 品 費 (1年生、7年生以外) |
2,270円 |
2,270円 |
修 学 旅 行 費 |
22,690円 |
60,910円 |
校 外 活 動 費 |
宿泊あり(上限) 1,600円 宿泊なし(上限) 3,690円 |
宿泊あり(上限) 2,310円 宿泊なし(上限) 6,210円 |
学 校 給 食 費 |
学校給食費の全額 |
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医 療 費 |
治療費の自己負担分全額(事前に教育委員会で手続きが必要になります。) |
・「新入学児童生徒学用品費」の支給を受けるためには、年度当初の提出期限までに申請する必要があります。
・「学用品費」、「通学用品費」、「新入学児童生徒学用品費」の支給に当たっては、購入した領収書やレシートを提出していただきます。
・「給食費」は、教育委員会が負担します。
・「医療費」は、学校保健安全法施行令に定める疾病の治療費の自己負担分全額を教育委員会が負担します。対象となる疾病は、トラコーマ及び結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイドなど
「準要保護」に認定された場合には、年3回、保護者または学校の指定口座へ振り込みます。
申請手続について
就学援助を申請する場合は、下記の内容を御確認の上、必要書類を添えて教育委員会へ申請をしてください。また、既に在学する兄姉分の就学援助費を受給されている方で、新たに義務教育学校に入学予定の児童生徒についても援助を希望する場合は、下記のとおり申請をする必要があります。
【申請書及び関係書類の提出先】
〒428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭1183番地の1
川根本町教育委員会 教育総務課(川根本町役場総合支所内)
【受付期間】
教育委員会で指定する期日まで
(注釈)申し込み受付期間が終了した後も、随時受け付けを行っています。ただし、支給は、認定月からとなります
申請に必要となる書類
1. 就学援助費申請書…教育委員会で配付します。申請を希望される場合は、教育委員会までご連絡ください。
2. 生計を同じにする方全員の前年の収入が確認できるもの(源泉徴収票の写し等)
3. 生計を同じにする方全員の課税証明書(申請年の1月1日に川根本町に住所がなかった方)など
※申請書類について、内容の確認や資料の追加提出をお願いする場合があります。
(記載例)就学援助費申請書 (PDFファイル: 86.6KB)
その他
・住所変更、氏名変更、世帯員の増減など、申請内容に変更があった場合には、速やかに教育委員会に連絡をしてください。
・支給される援助は、児童生徒の就学のための費用として支給するもので、生活費等へ充てるためのものではありません。
更新日:2024年04月01日