自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)

更新日:2024年04月01日

自立支援医療(精神通院)

精神科にかかる通院医療の自己負担分が、医療費の1割負担になる制度です。

通常医療費の自己負担額が3割のところ1割に軽減され、通院医療が受けやすくなります。

・医療を受ける前に申請が必要です。

・受給者証に記載された医療機関(薬局・訪問看護事業者)のみが対象となります。

申請に必要なもの

・指定医療機関の医師の診断書

・保険証

・マイナンバーが確認できるもの

有効期間

1年間。更新されるときは手続きが必要です。

自立支援医療(更生医療)

18歳以上の身体に障害のある方が、日常生活や職業生活により適合するため、その障害を取り除いたり軽減するための医療を受けた場合の医療費を助成する制度です。

・医療を受ける前に申請が必要です。支給決定前の医療費は対象になりません。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者

利用者負担額

原則1割負担。ただし、所得に応じた月額負担上限額があります。

申請に必要なもの

・指定医の意見書

・身体障害者手帳

・保険証

・特定疾病受給者証(お持ちの方のみ)

・マイナンバーが確認できるもの

自立支援医療(育成医療)

18歳未満の身体に障害のある児童を対象に、放置すると将来において障害を残すことが認められ、確実な治癒効果が期待できる場合、その医療費を助成する制度です。

・医療を受ける前に申請が必要です。支給決定前の医療費は対象になりません。

対象者

18歳未満の児童で障害を有する方

利用者負担額

原則1割負担。ただし、所得に応じた月額負担上限額があります。

申請に必要なもの

・指定医の意見書

・身体障害者手帳(お持ちの方のみ)

・世帯全員分の保険証

・特定疾病受給者証(お持ちの方のみ)

・マイナンバーが確認できるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2224
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