不在者投票について
仕事などで滞在している他の市区町村で投票される方は・・・「不在者投票」
仕事先、旅行先などの滞在先で行う場合
投票場所
滞在地の市区町村選挙管理委員会
投票期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票時間
原則として午前8時30分から午後5時まで
投票までの手順
1.投票用紙・投票用封筒の請求
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対し、直接又は郵便等によって投票用紙と投票用封筒の請求をします。請求書などの必要書類は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にあります。詳しくは、名簿登録地の選挙管理委員会にお尋ね下さい。
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 85.6KB)
不在者投票宣誓書兼請求書【記入例】 (PDFファイル: 93.5KB)
2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由が確認されると、投票用紙・投票用封筒のほか不在者投票証明書が交付されます。
(注釈1)不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。開封すると投票できなくなります。
(注釈2)投票用紙には何も記載しないでください。
3.滞在地の投票所に行きます
交付を受けた投票用紙・投票用封筒、不在者投票証明書を持って、滞在地の選挙管理委員会へ行きます。
4.投票用紙の記載・封入
不在者投票記載所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにそれを外封筒に入れて封をします。(2重に封をします。)封をした外封筒に署名をします。
5.不在者投票管理者へ提出
外封筒に署名をしたら立会人の署名を受け、不在者投票管理者に提出します。
指定病院、指定老人ホーム等で行う場合
投票場所
入院、入所中の施設
(注釈)都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限られます。
投票期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
投票時間
原則として午前8時30分から午後5時まで
投票までの手順
- 投票用紙・投票用封筒の請求
施設の長(不在者投票管理者)に対し投票用紙等の請求をします。
不在者投票用紙等請求書【病院・施設等】(PDF:97.7KB) - 投票用紙の記載・封入
施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
(注釈)投票用紙等の請求は、自分で、直接名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に請求することもできます。
更新日:2022年04月01日