○川根本町消費生活相談員設置要領

平成28年6月21日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町消費生活相談員設置規則(平成28年川根本町規則第17号)に基づき、川根本町消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 相談員は、特別職の非常勤嘱託員とする。

(勤務)

第3条 相談員の勤務日数は、川根本町の休日を定める条例(平成17年川根本町条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除き、週3日以内とする。

2 相談員の勤務時間は、午前8時15分から午後5時までとする。

3 相談員の勤務地は、川根本町役場とする。

(報償費)

第4条 相談員の報償費は、日額8,000円とする。

(出張)

第5条 相談員の出張は、任命権者の命令に基づき行うものとする。

2 前項の出張に伴う旅費は、川根本町職員の旅費に関する条例(平成17年川根本町条例第54号)の規定に基づき支給するものとする。

(健康保険等)

第6条 相談員が加入する健康保険等は、それぞれ関係法令の定めるところによる。

2 相談員の公務災害補償は、静岡県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償条例(平成18年組合告示第283号)の定めるところによる。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年9月10日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

川根本町消費生活相談員設置要領

平成28年6月21日 告示第47号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成28年6月21日 告示第47号
令和元年9月10日 告示第43号