○川根本町消費生活相談員設置規則

平成28年6月21日

規則第17号

(設置)

第1条 町民の消費生活の安定及び向上を図るため、川根本町消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 相談員は、消費者の保護に関する知識を有するもののうちから町長が委嘱する。

2 相談員は、2人以内とする。

(任期)

第3条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 相談員は、次の職務を行うものとする。

(1) 消費者の苦情及び消費生活の相談に関すること。

(2) 消費生活に関する知識の普及を図るための調査及び広報に関すること。

(3) その他必要と認められる職務

(服務の基準)

第5条 相談員の服務の基準は、次のとおりとする。

(1) 職務の遂行にあたっては、常に必要な知識の修得に努めなければならない。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(4) 常に公平の立場を保持しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川根本町消費生活相談員設置規則

平成28年6月21日 規則第17号

(平成28年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成28年6月21日 規則第17号