○川根本町職員の旅費に関する条例

平成17年9月20日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条―第29条)

第4章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため又は公務の遂行を補助するために旅行する本町職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のために一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、川根本町職員の給与に関する条例(平成17年川根本町条例第52号)第3条第2項に規定する給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けないものについては、任命権者が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これらに準ずる地域をいうものとする。ただし、「勤務地」という場合には、在勤庁を離れた町内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、他に定めのあるものを除き旅費を支給する。

(1) 職員が当該機関の任命権者以外の依頼に応じ、任務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員

(2) 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳又は講師等として旅行した場合には、その者

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令又は旅行依頼(以下「出張命令等」という。)を変更され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故等により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費相当額)の全額又は一部を損失した場合には、その損失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 旅行は、任命権者若しくは委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図り難い場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認めた場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提出して行わなければならない。ただし、これを提出するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又は変更することができる。この場合出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿に必要な事項を記載しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は規則で定める。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項による変更された場合を含む。以下同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの一定の額の範囲内の実費額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

10 特殊旅行については、第1項に掲げる普通旅費に代えて、日額旅費を支給することができる。

11 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によって経路及び方法により計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災又はその他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定により該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行について、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の急の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入してこれを旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、その過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する路線による場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金。ただし、新幹線にあっては自由席特別急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(3) 新幹線を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上で、かつ、公務の都合により新幹線を利用しなければならない場合又は新幹線を利用することによって旅行日程が短縮される場合には、その乗車に要する新幹線特別料金

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を区分する旅行の場合には、1等運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃実費

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給することができる。

(4) 公務上の必要により別に座席指定料金及び特別船室料金を必要とする場合は、前3号に規定する運賃及び寝台料金のほか、その乗船に要する座席指定料金及び特別船室料金を支給することができる。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、出張命令権者の承認を受けて自家用自動車を使用して旅行した場合の車賃の額は、任命権者が別に定める。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1による。ただし、静岡県内の旅行の日当については、別表第2によるものとし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合にのみ支給する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1旅費定額表に定める額の範囲内の実費額による。ただし、職員が特別職職員と同行して出張した場合には、当該職員に対し前各条の規定にかかわらず、同行した特別職職員と同額の実費額の旅費を支給する。

2 宿泊料は、水路及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸した場合に限り支給する。

(食事料)

第19条 食事料の額は、別表第1旅費定額表による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第20条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅費について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内の旅費)

第21条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

(1) やむを得ず交通機関を利用する必要がある場合には、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表旅費定額表における宿泊料定額の範囲内で実費の宿泊料

(退職者の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった日にいた地から、退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地間での前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定による旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)

第25条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、当分の間実費額を支給する。

2 前項の規定による実費額については、出張命令権者がその都度町長の承認を得て決定する。

(日当、宿泊料及び食事料)

第26条 日当、宿泊料及び食事料の額は、別表第1の定額による。

2 第17条第18条第2項並びに第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食事料について準用する。

第27条 削除

(旅行雑費)

第28条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅行手当)

第29条 第6条第12項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が町長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行手当の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例の定める基準を超えることはできない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 出張命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実績を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実績を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

(上司その他の者に随行する場合の旅費)

第31条 旅行者が当該旅行においてその支給されるべき定額を異にする上司その他の者に随行して旅行する場合は、その者のうち鉄道賃、船賃及び宿泊料を、当該上司その他の者が支給されるべき鉄道賃、船賃及び宿泊料の額の範囲内において増額することができる。

(旅費の特例)

第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第33条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の職員の旅費に関する条例(平成2年中川根町条例第20号)又は本川根町職員の旅費に関する条例(昭和32年本川根町条例第5号)の例による。

(平成19年3月8日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川根本町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)及び第2条の規定による改正後の川根本町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第17条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定及び別表第2の改正規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年9月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による、改正後の川根本町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の改正規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1

内国旅行旅費定額表(第17条―第19条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

2,200円

10,900円

2,200円

外国旅行旅費定額表(第26条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

6,200

19,000

6,000

別表第2

区域

日当

宿泊を伴わない県内全域

支給しない

宿泊を伴う県内全域

県内旅行中の日数から1を減じた日数に定額を乗じた額

川根本町職員の旅費に関する条例

平成17年9月20日 条例第54号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年9月20日 条例第54号
平成19年3月8日 条例第8号
平成20年12月16日 条例第26号
平成29年9月13日 条例第18号
平成30年3月22日 条例第4号
令和元年12月9日 条例第22号