○川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年川根本町条例第160号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書その他必要な書類)
第2条 若者定住促進住宅(以下「若者住宅」という。)に入居しようとする者は、若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、入居の申込みは、各公募につき1世帯1戸限りとする。
2 前項の入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 本人の納税証明書
(2) 住民票の写し
(3) 婚姻予定者は婚姻予定証明書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(公募の方法)
第3条 条例第5条第2項に規定する公募は、町広報紙への掲載、掲示等により、位置、構造、戸数、申込者の資格、申込期日その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居者の選考順位)
第4条 条例第8条に規定する規則で定める順位は、次のとおりとする。
(1) 町内に入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系族が在住し、入居者が町外に居住する者を第1選考者とする。
(2) 町内に入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系族が在住し、入居者が町内に居住する者を第2選考者とする。
(3) 前各号にあげる者以外を第3選考者とする。
(入居者選考委員会)
第5条 条例第8条に定める入居者の選考を行うため、川根本町若者定住促進住宅入居者選考委員会規程(平成18年川根本町告示第1号)に準じ、入居者選考委員会を置き、委員は、この規程で委嘱した委員とする。
(入居補欠者)
第6条 条例第8条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠者として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
(誓書)
第7条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 設置の目的と近傍同種の民間住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 若者定住促進住宅について、改良を施したとき。
2 前項の家賃等を変更したときは、当該住宅の入居者に対して、家賃等を変更する時期その他必要な事項を通知するものとする。
2 新たに入居しようとする者にあっては、第2条第1項に規定する若者定住促進住宅入居申込書を、家賃減額申請書とみなす。
3 家賃減額申請者は、毎年1月31日までに町長に家賃減額申請書を提出しなければならない。
(敷金)
第12条 条例第14条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3か月分とする。
(構造及び設備)
第13条 条例第16条で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段
(2) 町長が管理する給水施設、排水施設、電気施設(オール電化施設含む。)、消火施設、共同施設及び道路
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の1親等内の血族又は直系族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
2 町長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在許可書(様式第11号)を交付するものとする。
2 町長から指示された検査者は、住宅検査証明書(様式第17号)を作成しなければならない。
(調理器具等の使用)
第21条 若者定住促進住宅はオール電化住宅であり、燃焼器具の使用は認めない。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月15日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。