○川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月16日

規則第1号

(入居申込書その他必要な書類)

第2条 若者定住促進住宅(以下「若者住宅」という。)に入居しようとする者は、若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、入居の申込みは、各公募につき1世帯1戸限りとする。

2 前項の入居申込書には、入居申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 本人の納税証明書

(2) 住民票の写し

(3) 婚姻予定者は婚姻予定証明書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(公募の方法)

第3条 条例第5条第2項に規定する公募は、町広報紙への掲載、掲示等により、位置、構造、戸数、申込者の資格、申込期日その他必要な事項を示して行うものとする。

(入居者の選考順位)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める順位は、次のとおりとする。

(1) 町内に入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系族が在住し、入居者が町外に居住する者を第1選考者とする。

(2) 町内に入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系族が在住し、入居者が町内に居住する者を第2選考者とする。

(3) 前各号にあげる者以外を第3選考者とする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第8条に定める入居者の選考を行うため、川根本町若者定住促進住宅入居者選考委員会規程(平成18年川根本町告示第1号)に準じ、入居者選考委員会を置き、委員は、この規程で委嘱した委員とする。

(入居補欠者)

第6条 条例第8条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠者として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 条例第9条第4項に規定する期間に住宅を使用しない者が生じ、その者に係る入居決定を取り消した場合で、当該住宅に係る前項の補欠者があるときは、その補欠登録順位に従い当該住宅に入居させることができる。

(誓書)

第7条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

(入居決定通知書)

第8条 町長は、条例第8条の規定により住宅の入居を決定した者に対し、若者定住促進住宅入居決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(入居可能日通知書)

第9条 町長は、前条の入居決定通知書を交付した者が条例第9条1項に規定する入居手続を完了した場合、若者定住促進住宅入居可能日通知書(様式第5号)を交付する。

(家賃の変更及び通知)

第10条 条例第11条に規定する家賃は、次の各号のいずれかに該当する場合に変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 設置の目的と近傍同種の民間住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 若者定住促進住宅について、改良を施したとき。

2 前項の家賃等を変更したときは、当該住宅の入居者に対して、家賃等を変更する時期その他必要な事項を通知するものとする。

(家賃減額申請書)

第11条 条例第13条第1項に規定する家賃減額申請書は、様式第6号による。

2 新たに入居しようとする者にあっては、第2条第1項に規定する若者定住促進住宅入居申込書を、家賃減額申請書とみなす。

3 家賃減額申請者は、毎年1月31日までに町長に家賃減額申請書を提出しなければならない。

(敷金)

第12条 条例第14条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3か月分とする。

(構造及び設備)

第13条 条例第16条で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 町長が管理する給水施設、排水施設、電気施設(オール電化施設含む。)、消火施設、共同施設及び道路

(3) その他町長が必要と認めるもの

(住宅同居の許可)

第14条 条例第21条第1号の規定により入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、若者定住促進住宅同居許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の住宅同居許可申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該同居の許可をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の1親等内の血族又は直系族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 町長は、前項の規定により同居を許可したときは、若者定住促進住宅同居許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(世帯員変更届)

第15条 入居者は、入居者又は入居許可を受けた世帯員(前条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に出産、死亡又は転出の事実があったとき、及び世帯員の氏名の変更があった場合は、速やかに世帯員変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第16条 条例第21条第2号の規定により1か月以上住宅を使用しないときは、長期不在許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(住宅の模様替え、工作物設置の許可)

第17条 条例第21条第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同条第4号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、若者定住促進住宅模様替え・工作物設置許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、住宅模様替え、工作物設置の許可をしたときは、若者定住促進住宅模様替え・工作物設置許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(住宅入居承継の許可)

第18条 条例第22条の規定により住宅の入居権の承継を受けようとする者は、若者定住促進住宅入居承継許可申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第22条の規定により住宅の入居権の承継を許可した場合は、若者定住促進住宅入居承継許可書(様式第15号)を交付するものとする。

(住宅の明渡し)

第19条 条例第23条第1項の規定により住宅を明渡ししようとする者は、若者定住促進住宅明渡届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長から指示された検査者は、住宅検査証明書(様式第17号)を作成しなければならない。

(駐車場の使用申込み及び決定)

第20条 条例第25条第2項に規定する駐車場のうち、共同施設として町が整備した駐車場の使用を希望する者は、駐車場使用申込書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第25条第2項において許可を受けた駐車場の使用者として決定した旨を通知するときは、駐車場使用決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(調理器具等の使用)

第21条 若者定住促進住宅はオール電化住宅であり、燃焼器具の使用は認めない。

(立入検査身分証明書)

第22条 条例第27条第3項の身分を示す証票は、様式第20号によるものとする。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和2年3月15日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月16日 規則第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年1月16日 規則第1号
令和2年3月15日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第9号