○川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、川根本町内に定住を希望する若者が、住居を確保するまでの間の居住の用に供するため、若者定住促進住宅(以下「若者住宅」という。)を設置し、これを適正に管理することにより、若者の定住促進及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者住宅 第7条に規定する要件を満たす者に使用させるため、町が建設し、管理する住宅及びそれらの附属施設をいう。

(2) 共同施設 若者住宅の入居者の共同の福祉のために設置する児童遊園、駐車場その他の施設をいう。

(設置)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、若者住宅を設置する。

2 若者住宅の名称、位置、構造及び戸数は、別表第1のとおりとする。

(使用許可)

第4条 若者住宅に入居しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入居申込み)

第5条 若者住宅の入居申込みは、公募により行わなければならない。

2 前項の公募の方法及び手続は、町長が別に定める。

(公募の例外)

第6条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項の公募によらないで、若者住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(5) その他町長が認める場合

(入居申込者の資格)

第7条 若者住宅の入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 入居日において満18歳以上満43歳以下の者であること。

(2) 現に自ら居住するため、住宅を必要とし、入居後1箇月以内に当該住宅の所在地に住所を移転することができる者であること。

(3) 住民税について滞納がない者であること。

(4) 家族向け住宅にあっては、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは、満15歳以下の同居する子を扶養していること。

2 前項にかかわらず、次に掲げる団体(以下「反社会的団体」という。)の構成員又は、これに準ずる者は、入居を認めない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団

(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条の規定に該当する団体

3 町長は、必要があると認めたときは、第1項の各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込みを受理した場合は、第1条の目的を達するため、入居者の選考順位を定めたうえ、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定する。

(入居の手続)

第9条 前条の規定により若者住宅の入居者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第14条第1項の敷金を納付すること。

2 町長は、前項の手続を完了した者に対し、若者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続を指定した日までに行わなかった場合は、前条に規定する入居決定を取り消すことができる。

4 住宅の入居を許可された者は、許可の日から15日以内に当該若者住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居の期限)

第10条 若者住宅の入居を許可された者は、満48歳に達した日から最初に迎える3月31日までに退去しなければならない。

(家賃)

第11条 若者住宅の家賃の額は、別表第2に定める。

(家賃等の徴収)

第12条 家賃は、若者住宅の入居可能日から住宅を明け渡した日までこれを徴収する。

2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 家賃等は、毎月末(ただし、毎年12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合にあっては明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日(12月29日から翌年1月3日の期間を除く。)とする。

4 若者住宅の入居可能日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は若者住宅を明け渡した日の属する月における入居期間が1箇月に満たないときの家賃等の額は、日割計算とする。

5 入居者が第23条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(家賃等の減免及び執行猶予)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、家賃等を減額若しくは免除し、又は家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上若者住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 入居者の収入が疾病等により一時的に著しく低額となったとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の家賃等の減額若しくは免除の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6箇月以内で町長が認める期間とする。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、若者住宅の明渡しの際、これを還付する。ただし、未納の家賃又は第18条第2項の賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除することができる。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額に比して控除する額が大きい場合は、入居者は、直ちにその不足分を納付しなければならない。

4 敷金には利子を付けないものとする。

(管理義務)

第15条 町長は、常に若者住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めるものとする。

(修繕の義務)

第16条 町長は、若者住宅について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するように努めなければならない。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条ただし書の規定による修繕に要する費用

(2) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕

(3) 光熱水費等

(4) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(5) 附帯施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運用に要する費用

2 町長は、前項第1号及び第5号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第18条 入居者は、若者住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、若者住宅を滅失し又は損傷したときは、入居者が原形に復し若しくはこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第19条 第22条に規定する場合を除くほか、入居者は、若者住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、若者住宅及び敷地内で犬、猫等の動物を飼育してはならない。ただし、目の不自由な場合で盲導犬を必要とする場合はこの限りではない。

3 入居者は、若者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(入居者の責務)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、地域の活動に積極的に参加するよう努めなければならない。

(許可事項)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 1箇月以上使用しないとき。

(3) 模様替えその他若者住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 若者住宅の敷地内に工作物等を設置しようとするとき。

(入居権の承継)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合で、若者住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は、当該若者住宅の入居権の承継を許可することができる。

(1) 若者住宅の入居権を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、使用開始当初から引き続き当該若者住宅に居住している者であるとき。

(2) 若者住宅の入居権を承継しようとする者が、前条第1号の規定により当該若者住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(住宅の明渡し)

第23条 第10条に規定に該当する場合、及び若者住宅を明渡ししようとする場合は、明渡ししようとする日の14日前までに町長に届け出て、当該若者住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第21条第3号の規定により許可を受けて若者住宅の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡し請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して期日を指定して入居決定を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3箇月以上滞納したとき。

(3) 若者住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第22条の規定に違反したとき。

(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(6) 若者住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持のため、その他町長が若者住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに当該若者住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の使用)

第25条 駐車場を使用できる者は、若者住宅の入居者又は、その同居者であって、専ら自己の用に供する車を有するものとする。

2 駐車場の使用は、住宅に併設する駐車場にあっては、一世帯に一区画とし、共同施設として町が整備した駐車場は、入居者からの申し込みにより、当該入居者の内から駐車場の使用者を決定する。

3 駐車場の使用料は、別表第3に定める。

(住宅監理員)

第26条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、若者住宅の管理に関する事務をつかさどり、若者住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指示を与える。

(住宅の検査)

第27条 町長は、若者住宅の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから指定した者に若者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している若者住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 前2項の規定による検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全額又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月7日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

棟の名称

構造

戸数

川根本町若者定住促進住宅

川根本町地名185番地の5 他

A―1号棟

木造2階建(家族向け)

4

A―2号棟

木造2階建(家族向け)

3

B―1号棟

木造2階建

3

B―2号棟

木造2階建(家族向け)

2

C―1号棟

木造2階建(家族向け)

2

C―2号棟

木造2階建(家族向け)

2

別表第2(第11条関係)

区分

家賃

小学生以下の同居する児童を扶養している入居者

月額 37,000円

上記以外の入居者

月額 39,000円

別表第3(第25条関係)

駐車場の種類

構造

使用料

住宅に併設する駐車場

木造屋根付き、舗装済

月額 3,000円

町が整備した駐車場

屋根なし、舗装済

1区画

月額 1,500円

川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日 条例第160号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年12月20日 条例第160号
平成19年3月8日 条例第13号
平成23年3月2日 条例第4号
平成29年12月7日 条例第23号
令和5年3月14日 条例第11号