○川根本町若者定住促進住宅入居者選考委員会規程
平成18年1月16日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年川根本町条例第160号)に基づき、川根本町若者定住促進住宅(以下「若者住宅」という。)の設置の目的に適合する入居者を選考するために委員会を設置し、その会に必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、6名以内とし、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱した者をもって組織する。
(1) 川根本町議会議員の職にある者
(2) 住宅団地に属する地区区長
(3) 有識者
(4) 副町長及び住宅管理担当課長
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間とする。
(役職)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長、副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決を行うことはできない。
3 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、くらし環境課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。