○川根本町道路占用料等徴収条例施行規則
平成17年9月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町道路占用料等徴収条例(平成17年川根本町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入通知書)
第2条 条例第3条に規定する占用料は、町の発行する納入通知書により納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川根町道路占用料等徴収条例施行規則(平成12年本川根町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町道路占用料等徴収条例施行規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
該当号 | 占用物件の種類 | 徴収の範囲 | |||
道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(造幣事業、印刷事業、国有林野事業、アルコール専売事業)に係るもの | 免除 | ||||
地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業(水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、公共下水道事業)に係るもの | 免除 | ||||
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設並びに大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設(以下「鉄道等」という。)に係るもの | 道路が鉄道等の敷地を使用する場合に無償であるとき | 免除 | |||
道路が鉄道等の敷地を使用する場合に有償であるとき | 100%徴収 | ||||
電気事業法(昭和39年法律第170号)第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線 | 免除 | ||||
水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく水道事業に係る水管 | 免除 | ||||
住家等に出入りするために設ける通路 | 免除 | ||||
街灯(アーチ型のものを除く。)、カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 免除 | ||||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件 | 免除 | ||||
塩又は郵便切手の販売所を示す規格化された看板 | 免除 | ||||
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係るバス停留所の標識及びバス待合所 | 免除 | ||||
電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるものに限る。)及び水道の各戸引込地下埋設管並びに浄化槽処理水を排出するために敷設する排水管 | 免除 | ||||
農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路の一環として通行している通路) | 免除 | ||||
電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者が設けるもの | 電柱 | 道路管理者及び公安委員会の設ける道路照明灯、信号機又は標識を無償で添架している電柱 | 免除 | ||
共架電力線(認定電気通信業者の電話線が共架する電力線) | 電柱の金額の70%徴収 | ||||
支柱及び支線 | 免除 | ||||
認定電気通信事業者が設けるもの | 電話柱 | 道路管理者及び公安委員会の設ける道路照明灯、信号機又は標識を無償で添架している電話柱 | 免除 | ||
共架電話線(電気事業者の電線が共架する電話線) | 電話柱の金額の70%徴収 | ||||
支柱及び支線 | 免除 | ||||
公共的団体が設ける有線放送電話柱 | 免除 | ||||
公共的団体が設ける架空の電線 | 免除 | ||||
公共的団体が設ける水管 | 免除 | ||||
テレビ受信障害地域におけるアンテナ線 | 免除 | ||||
山間部における民家の飲料用の水管 | 免除 | ||||
かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 免除 | ||||
公共性を有する公共歩廊及び日よけ | 免除 | ||||
有線音楽放送の架空線 | 55%徴収 | ||||
その他町長が特に必要と認めるもの | 免除 |
(注)
1 国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法第39条第1項、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3により徴収することができないものとされているため、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は、全て徴収しない。
2 「公共的団体」とは、公共団体より広い意味で公共的活動をする団体(法人に限らない。)を全て含む。
例 農業協同組合、森林組合、商工会、女性の会、教育会等の文化団体、社会福祉法人等
3 「かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設」には、農業生産物運搬用ケーブル及びその附属施設が含まれる。
4 「公共的団体が設ける有線放送電話柱」には、公共的団体が設ける有線放送柱が含まれる。