○川根本町道路占用料等徴収条例
平成17年9月20日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料、督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、占用の許可した日から1月以内に納入通知書により徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合は、次年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(5) 住家等に出入りするために設ける通路
(6) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(8) 塩又は郵便切手の販売場所を示す規格化された看板
(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所
(10) 電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるものに限る。)及び水道の各戸引込地下埋設管並びに浄化槽処理水を排出するために敷設する排水管
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用期間内に、町長が法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料及び延滞金の徴収方法は、川根本町税外収入督促等に関する条例(平成17年川根本町条例第81号)による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町道路占用料徴収条例(平成7年中川根町条例第8号)又は本川根町道路占用料等徴収条例(平成12年本川根町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月7日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は平成19年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月2日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料(単位円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 840 | ||
第2種電柱 | 1,300 | ||||
第3種電柱 | 1,700 | ||||
第1種電話柱 | 750 | ||||
第2種電話柱 | 1,200 | ||||
第3種電話柱 | 1,600 | ||||
その他の柱類 | 75 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 450 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630 | ||||
広告塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 31 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 45 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 67 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 90 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 310 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 450 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 900 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 16 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 160 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 160 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | |||
標識 |
| 1本につき1年 | 1,200 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 16 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 160 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 16 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 160 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,600 | ||
その他のもの | 820 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 160 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に共する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、当該電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算する。なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。