○川根本町税外収入督促等に関する条例

平成17年9月20日

条例第81号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状(別記様式)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、特別の事情がある場合のほか、15日以内にこれを定めなければならない。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、手数料として1通ごとに100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 督促したときは、納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、滞納額100円につき(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 滞納額が2,000円未満であるとき。

(2) 延滞金が500円未満であるとき。

(3) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(4) 納付義務者の責めによらない事由により徴収金の納付が遅延したとき。

(5) その他やむを得ない事由があると認められたとき。

2 督促状の指定期限までに滞納金を完納したときは、延滞金は徴収しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町税外収入督促等に関する条例(昭和35年中川根町条例第87号)又は本川根町税外収入督促等に関する条例(昭和39年本川根町条例第14号)(以下この項において「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、この年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平成19年3月8日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

画像

川根本町税外収入督促等に関する条例

平成17年9月20日 条例第81号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月20日 条例第81号
平成19年3月8日 条例第2号