○川根本町税外収入督促等に関する条例
平成17年9月20日
条例第81号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状(別記様式)により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、特別の事情がある場合のほか、15日以内にこれを定めなければならない。
(督促手数料)
第3条 前条の規定により督促状を発したときは、手数料として1通ごとに100円を徴収する。
(延滞金)
第4条 督促したときは、納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、滞納額100円につき(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 滞納額が2,000円未満であるとき。
(2) 延滞金が500円未満であるとき。
(3) 災害により著しく資力を喪失したとき。
(4) 納付義務者の責めによらない事由により徴収金の納付が遅延したとき。
(5) その他やむを得ない事由があると認められたとき。
2 督促状の指定期限までに滞納金を完納したときは、延滞金は徴収しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。