○川根本町道路占用料等徴収条例

平成17年9月20日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料、督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定した占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、同項の規定による占用料の額が100円未満であるときは、100円とする。

(占用料の徴収)

第3条 占用料は、占用の許可した日から1月以内に納入通知書により徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合は、次年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管

(5) 住家等に出入りするために設ける通路

(6) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(8) 塩又は郵便切手の販売場所を示す規格化された看板

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所

(10) 電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるものに限る。)及び水道の各戸引込地下埋設管並びに浄化槽処理水を排出するために敷設する排水管

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

(占用料の還付)

第5条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用期間内に、町長が法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第6条 督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料及び延滞金の徴収方法は、川根本町税外収入督促等に関する条例(平成17年川根本町条例第81号)による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町道路占用料徴収条例(平成7年中川根町条例第8号)又は本川根町道路占用料等徴収条例(平成12年本川根町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は平成19年10月1日から適用する。

(平成24年3月2日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用物件の種類

区分

単位

占用料(単位円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

840

第2種電柱

1,300

第3種電柱

1,700

第1種電話柱

750

第2種電話柱

1,200

第3種電話柱

1,600

その他の柱類

75

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下電線その他地下に設ける線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

730

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

450

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,500

郵便差出箱及び信書便差出箱

630

広告塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,600

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

31

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

45

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

67

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

90

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

180

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

310

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

450

外径が1メートル以上のもの

900

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

16

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

160

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

160

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,600

標識

 

1本につき1年

1,200

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

16

その他のもの

1本につき1月

160

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

16

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

160

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,600

その他のもの

820

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

160

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

150

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に共する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、当該電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算する。なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

川根本町道路占用料等徴収条例

平成17年9月20日 条例第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月20日 条例第83号
平成19年12月7日 条例第32号
平成24年3月2日 条例第6号
平成26年3月4日 条例第2号
令和元年9月12日 条例第13号
令和5年3月14日 条例第2号