地方活力向上地域における固定資産税の特例

更新日:2022年04月01日

川根本町では、産業の振興と雇用の拡大の一環として、「地域再生法」及び「川根本町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例」に基づき、新・増設した資産について、固定資産税の課税の特例を実施しています。

主な対象要件

・下記のいずれかの事業について、静岡県へ「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けること。

<移転型事業>

東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所)を整備する事業。

<拡充型事業>

地方にある本社機能を拡充、または、東京23区以外の地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業。

取得価格

新たに取得した家屋、構築物、償却資産の価格の合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)

課税特例適用期間

事業の用に供された日以降に課せられる年度から段階的に税率を変えて課税します。

 
  移転型 拡充型
1年目 100分の0 100分の0
2年目 100分の0.35 100分の0.467
3年目 100分の0.7 100分の0.933

 

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