○川根本町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例
平成29年3月23日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項に規定する地域再生計画に記載された同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従い、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税について川根本町税条例(平成17年川根本町条例第77号)の特例を定めることにより、町の経済の活性化及び雇用機会の創出を図ることを目的とする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 平成29年4月1日から法第5条第1項の規定に基づき認定を受けた地域再生計画に記載された計画期間内に法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において特定業務施設整備計画に従い特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成29年4月1日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、川根本町税条例第62条の規定にかかわらず、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)以後3年度に限り、次の表の左欄に掲げる事業者について同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。
事業者の区分 | 年度の区分 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する事業者 | 初年度分 | 100分の0 |
第2年度分 | 100分の0.35 | |
第3年度分 | 100分の0.7 | |
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する事業者 | 初年度分 | 100分の0 |
第2年度分 | 100分の0.467 | |
第3年度分 | 100分の0.933 |
(不均一課税の決定等)
第3条 前条の規定による固定資産税の不均一課税(以下「不均一課税」という。)の適用を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添えて、初年度の初日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、不均一課税を適用することを決定し、不均一課税決定通知書により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対してその旨を通知するものとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による申請に係る事項について調査し、又は申請者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(不均一課税の取消し)
第5条 町長は、不均一課税の適用を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該不均一課税の適用を取り消すものとする。
(1) 当該特別償却設備等の全部又は一部が消滅したとき。
(2) 当該事業が廃止され、又は休止されたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の行為があったと町長が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不均一課税を適用することが適当でないと町長が認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川根本町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第2条の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。