印鑑登録するとき

更新日:2024年04月01日

印鑑登録ができる方

川根本町に住民登録をしている15歳以上の方が登録できます。

必ずご本人が窓口にお越しください。

印鑑登録申請書(PDFファイル:239.2KB)

(注釈)意思能力を有しない方は登録できません。

登録できる時間

平日 午前8時15分~午後5時

年末年始(12月29日~1月3日)を除く

手続きに必要なもの

本人が申請する場合

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(官公庁で発行した運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード等の顔写真のあるもの)本人確認書類がない場合保証人が必要です。

代理人が申請する場合

 

代理人の場合は、即日で印鑑登録をすることができません。

代理人からの申請後、ご本人宛に「回答書」を郵送します。

改めて代理人が「回答書」と「代理人の本人確認書類」を持参いただき登録となります。

登録する印鑑について

下記に該当する印鑑は登録することができません。

  • 住民基本台帳に記録されている氏名以外を表しているもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて表しているもの
  • ゴム印等変形しやすいものや、印影が不鮮明なもの
  • 印影が欠けるもの、印鑑として適当でないもの
  • ふちのないもの
  • 大きすぎるもの(一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの)や小さすぎるもの(一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの)
  • 他の方が登録しているもの
  • 文字以外のデザインがあるもの
  • 印影が白抜きのもの

印鑑登録の登録資格が見直されました

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に係る法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明書事務処理要領」の改正を受け、本町の印鑑条例の登録資格を見直しました。

改正により見直される印鑑登録の資格

成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、申請が可能となります。

 

(注釈)すでに川根本町に印鑑登録をされている方が、成年被後見人となった場合は、印鑑登録が抹消されます。印鑑登録が必要な場合は、改めて上記の方法により申請を行ってください。

 

(注釈)必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 戸籍住民室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
zeimu-jumin@town.kawanehon.lg.jp​​​​​​​
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