医療費が高額になったとき
国民健康保険の方の限度額適用認定証について
入院・外来の医療費が高額になる場合には、限度額適用認定証を提示すれば医療費の支払いが限度額までになります。
認定証の交付を受けるには、申請が必要です。
(注釈)国保税の滞納がある世帯の人には交付できません。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請する人の顔写真付き身分証明
- 委任状(注釈)代理人が申請する場合
国民健康保険限度額認定証・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (Excelファイル: 17.9KB)
後期高齢者医療の方の限度額適用認定証について
後期高齢者医療の方は、保険証を提示すれば限度額までになります。
所得区分が低所得の場合、限度額適用・標準負担額軽減認定証を提示することで、入院時食事代が減額となります。
認定証の交付を受けるには申請が必要です。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請する人の顔写真付き身分証明
- 委任状(注釈)代理人が申請する場合
後期後期高齢者医療 委任状(各種手続用) (Wordファイル: 43.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 戸籍住民室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
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更新日:2024年05月08日