令和6・7年度の静岡県後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されます
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
この保険料率は、各都道府県の広域連合が医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定します。令和6・7年度の保険料率は、次のとおり改定されました。
令和6・7年度の保険料率(年額)
区分 |
令和4・5年度 |
令和6・7年度 |
所得割率 |
8.29% |
9.49% (注)1 |
均等割額 |
42,500円 |
47,000円 |
(注)1…令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%とする。
年間保険料の計算方法(限度額80万円)
年間保険料= 「所得割額:(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円×9.49%」
+「均等割額:47,000円」
(注)100円未満の端数は切り捨てになります。
賦課限度額が引き上げられます
中間所得者層の負担軽減を図るために賦課限度額が引き上げられました。
区分 |
令和4・5年度 |
令和6・7年度 |
賦課限度額 |
66万円 |
80万円 (注)2 |
(注)2…令和6年度の賦課限度額について、次に該当する者は73万円とする。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた者
- 令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している者
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で、75歳に達した後に当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く。
均等割額の軽減対象の拡大
均等割額の5割軽減及び2割軽減について、所得の低い方の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
均等割額の軽減判定所得基準額(世帯主及び世帯の全ての被保険者の総所得金額等の合計)
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数 | 43万円+29.5万円×被保険者数 |
2割軽減 | 43万円+53.5万円×被保険者数 | 43万円+54.5万円×被保険者数 |
収入別保険料額のモデルケース(単身世帯で、年金収入のみの場合)(年額)
公的年金収入額 |
令和5年度保険料 |
令和6年度保険料 |
上昇額 |
現役並み所得者(300万円) |
164,300円 |
186,500円 |
22,200円 |
標準的な厚生年金受給者(190万円) |
51,900円 |
56,000円 |
4,100円 |
基礎年金受給者(80万円) |
12,700円 |
14,100円 |
1,400円 |
保険料率改定に係る問い合わせ先について
今回の保険料率の改定について、国のコールセンターも設置されています。
【設置期間】
令和6年6月1日(土曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
(注)日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応時間】
午前9時~午後6時
【電話番号】
0120-122-140(フリーダイヤル)
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 戸籍住民室
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2222
ファクス番号0547-56-1117
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更新日:2024年06月03日