川根本町における新型コロナウイルス感染症に対する対処方針(5月15日)
5月14日の国の新型コロナウイルス感染症対策本部の新たな基本的対処方針を受け、翌15日に、静岡県による緊急事態措置に係る実施方針が示されました。
町では、これまでの取り組みを踏まえて、今後の感染症予防に対する町の対策方針を以下のとおり改正したのでお知らせします。
川根本町新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長 鈴木敏夫
令和2年5月15日
イベント等の開催について
- 町主催のイベント等については、別に定める基本方針等に従い対応する。
- 自治会や民間の団体が実施する行事等については、町の対応方針を伝え、同様の対応を要請する。
新型コロナウイルス感染症に係る町主催イベント等の開催基本方針(令和2年3月30日) (PDFファイル: 215.4KB)
川根本町における会議等の開催判断基準について(令和2年3月30日) (PDFファイル: 321.7KB)
町民への呼びかけについて
- 町民に対し、特定地域など相対的にリスクの高い都道府県への移動、その地域からの来訪については、極力回避するよう要請を呼びかける。
- 生活を維持するために必要な場合を除き、不要不急の外出を控え、人との接触を減らすよう要請する。また、生活用品等の買い物などは、町内商店等の利用を呼びかける。
- やむを得ず外出する場合には、「密閉」、「密集」、「密接」の「3つの密」を避け、手洗い・うがい・咳エチケットの継続を呼び掛けるとともに、国が示す「新しい生活様式」の徹底を呼び掛ける。
一人ひとりの基本的感染対策
- 感染防止の3つの基本の徹底(1.身体的距離の確保、2.マスク着用、3.手洗い)
- 移動時の感染対策(感染流行地域への移動の自粛など)
日常生活を営む上での基本的生活様式
- こまめな手洗いや咳エチケットの徹底
- 「3密」の回避(密集、密接、密閉)
日常生活の各場面の生活様式
- 買い物は少人数で、空いた時間帯を選び、レジに並ぶときは間隔をあけるなど
働き方の新しいスタイル
町民に対し、感染予防対策の徹底や感染が疑われる場合の相談窓口等の情報提供を行う。
町内の事業所への呼びかけについて
- 町内の事業所へは、国や県が発信する情報を適切に提供する。
- 仕事等を休むことができない子育て中の親への支援対策として、保育園、幼稚園及び放課後児童クラブを安心して利用してもらうため、施設職員と利用者の感染予防対策の徹底を図る。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月29日(水曜日)から町内宿泊施設、飲食店等に対して行った休業要請は、5月17日(日曜日)をもって終了する。
- 事業者の種別に応じたガイドライン等を参考に感染防止のための取り組みを要請する。なお、特定地域などからの来訪が見込まれる事業者については、「3つの密」をつくらないなどの感染防止策の徹底を呼び掛ける。
小中学校の対応について
- 町内の小中学校は、5月20日(水曜日)まで臨時休業とする。なお、小中学校の再開については、地域の感染情報などを踏まえ、児童、生徒及び教職員等に対する感染予防対策を講じたうえで、5月21日(木曜日)から再開する。
- 小中学校再開後に、町内で感染者が確認された場合には、臨時休業の措置をとる。
- 臨時休業期間中の小中学校の体育館、グラウンド等は利用不可とする。
保育所、幼稚園及び放課後児童クラブについて
- 感染予防対策を講じたうえで原則開所(園)する。なお、緊急事態宣言を受けての登園自粛要請は、感染防止策を講じたうえで、5月15日(金曜日)をもって解除する。
- 児童や同居家族に発熱等が認められる乳幼児や児童は、登園や利用の自粛を促す。
- 町内で新型コロナウイルスへの感染者が確認された場合には、施設を臨時休業とする。
- 私立の保育園や幼稚園に対し、各法人等の対処方針のほか、町の対応方針に準ずるように協力を依頼する。
- 町内の子育て支援センター(ひだまり・こもれび)は、感染防止策を講じたうえで、5月19日(火曜日)から再開する。
公共施設について
- 町内の社会教育(体育)施設や観光施設など町が管理する公共施設等については、5月18日(月曜日)以降、感染防止のための対策等の準備が整った施設から順次休館・休業及び利用制限を解除する。なお、施設の再開については、町ホームページや各世帯に設置する告知端末機(かわねフォン)で周知する。
施設の状況に応じた感染防止策の取組例
- マスク着用、四方を空けた座席配置の確保
- 人と人との十分な間隔(2mを目安に)を確保
- 適切な消毒や換気などの感染防止策の実施
上記の3点のほか、施設の状況に応じて、入場(利用)者の制限や施設内にパーテーションなどの感染防止策を行う。
特に、特定地域などからの来訪が見込まれる施設については、「3つの密」をつくらないなどの感染防止策の徹底を図る。
2.民間の施設等については、町の対応方針等を伝え、同様の対応を要請する。
職員の感染予防対策について
住民生活への影響を最低限とするため、役場職員の感染予防については、別に定める新型コロナウイルス感染症に対する対処方針や予防・対応マニュアル(第1版)により対応する。
更新日:2020年05月21日