最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について
ダンピング受注は、工事等の手抜き等を招くことによりその品質の低下が懸念されるほか、下請業者へのしわ寄せ、従事者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながる恐れがあることから防止する必要があります。
当町においては、これまで低入札価格調査制度によりダンピング受注の防止を図ってきましたが、更なるダンピング受注の防止の徹底を図るため、最低制限価格制度を導入いたします。
最低制限価格制度
あらかじめ最低制限価格を設け、最低制限価格に満たない入札を行った入札者を落札者としない制度。
(関連規定:地方自治法施行令第167条の10第2項)
対象となる工事
建設工事(建設業法第2条第1項に規定される建設工事)
- 競争入札による予定価格が130万円を超え、500万円未満の工事
最低制限価格の算出方法
令和4年中央公契連モデルの算定式を採用
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110 を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合 にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たな い場合は、10分の7.5を乗じて得た額とする。
- 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
- 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
- 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
- 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
最低制限価格算出の基礎となった額の合計額は千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てます。
低入札価格調査制度
あらかじめ低入札調査基準価格を設け、その基準価格を下回る価格で入札が行われた案件に対し調査を行い、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断した場合、最低入札者等を落札者としない制度。
(関連規定:地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項)
対象となる工事等
建設工事(建設業法第2条第1項に規定される建設工事)
- 競争入札による予定価格が500万円を超える工事
- 総合評価落札方式の工事
- 競争入札による解体工事
工事関係業務委託(測量、設計、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタント業務の委託)
- 競争入札による予定価格が50万円を超える建設業関連業務
- 総合評価落札方式の業務
低入札調査基準価格の算出方法
建設工事
最低制限価格の算出と同様となります。
工事関係業務委託
2024(令和6)年4月国土交通省基準を採用
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じ て得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては1 0 分の8.1(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を乗じて得た額 とし、予定価格に 10 分の6を乗じて得た額に満たない場合は、10 分の6(地質調査業務にあっては、 3分の2)を乗じて得た額とする。
(1) 測量業務
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(2) 土木関係の建設コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(3) 建築関係の建設コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(4) 地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(5) 補償関係コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
適用開始日
2027(令和8)年3月1日以降に、競争入札を実施する工事及び建設関連業務委託において適用いたします。
関係要領等
(事業者の方へ)低入札価格調査制度・最低制限価格制度についてのお知らせ (PDFファイル: 92.4KB)
川根本町工事に係る最低制限価格制度実施要領 (PDFファイル: 98.5KB)
更新日:2026年02月13日