工事請負契約におけるスライド条項の運用について

更新日:2026年09月08日

工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、川根本町建設工事請負契約約款第25条(スライド条項)の規定に基づき、請負代金額の変更を請求することができます。

川根本町建設工事請負契約約款第25条第1項から第4項(全体スライド)、第5項(単品スライド)及び第6項(インフレスライド)の運用については、静岡県の運用を準用します。

請求様式については、監督職員と協議し提出してください。

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