川根本町教育委員会点検・評価報告書

更新日:2022年03月30日

教育委員会では、地方教育行政の組織運営に関する法律第26条の規定に基づき、「川根本町教育委員会点検・評価報告書」を作成し、同法の規定により公表しています。

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

  • 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価など

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務
(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

川根本町教育委員会点検・評価報告書

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