障害者控除対象者認定・おむつ代の医療費控除について

更新日:2024年12月18日

障害者控除やおむつ代控除が適用される場合があります

要介護認定を受けている方は、確定申告時に障害者控除やおむつ代控除の対象となる場合があります。それぞれの控除に関する適用条件や手続きについて、以下を御確認ください。

障害者控除について

介護保険の要介護認定を受けている場合、身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちでなくても、障害者控除(または特別障害者控除)の対象となることがあります。適用の可否は、毎年12月31日時点の身体的状況及び認知症の程度によって判断されます。

介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者認定基準

要介護認定を受けている者の障害者控除対象者に準ずる認定は、「介護認定調査結果」の認知症高齢者日常生活自立度及び障害高齢者日常生活自立度により判定する。

  認知症高齢者の日常生活自立度

  自立 I IIa IIb IIIa IIIb IV M
自立 × ×
J1 × ×
J2 × ×
A1
A2
B1
B2
C1
C2

上表の認知症高齢者日常生活自立度と障害高齢者日常生活自立度の交わる箇所の印により、下表のとおり認定する。

障害者
控除に該当
身体障害者 3級から6級に準ずる
知的障害者 軽度・中度に準ずる
特別障害者
控除に該当
身体障害者 1,2級に準ずる
知的障害者 重度に準ずる

【控除を受けるために必要な手続き】
・申請により町が発行する「認定書」を確定申告時に提出してください。
・前年に控除を受けた方も、再度申請が必要です。

【ダウンロードファイル】
障害者控除対象者認定申請書(Wordファイル:15.1KB)
障害者控除対象者認定申請書(PDFファイル:51.8KB)

おむつ代控除について

寝たきり状態で、医師が治療上おむつの使用を必要と認めた場合、そのおむつ代は医療費控除の対象となります。手続きや対象条件について、以下を御確認ください。

【医療費控除の手続きについて】
1 初年度の場合
医師が発行する「おむつ使用証明書」を確定申告時に提出してください。

2 2年目以降の場合
「おむつ使用証明書」の代わりに、要介護認定時に発行される「主治医意見書」の写し、または主治医意見書の内容が記載された町発行の書類を利用できます。

3 改正内容(初年度の簡素化)
今回の改正により、初年度でも以下の条件を満たせば「主治医意見書」をおむつ使用証明書の代わりに利用可能となりました。
・要介護認定が6か月以上継続していること。

【ダウンロードファイル】
おむつ代に係る医療費控除の確認発行申請書(Wordファイル:16KB)
おむつ代に係る医療費控除の確認発行申請書(PDFファイル:57.8KB)

その他の変更点

・要介護認定の有効期間が最長48か月となったため、「主治医意見書」は48か月以内に作成されたものが使用可能です。
・「主治医意見書」に記載される「寝たきり度」がB1、B2、C1、C2で、かつ「尿失禁の発生可能性」が「あり」とされている場合、おむつ使用証明書を省略できます。ただし、尿カテーテルを使用している場合も認められるよう改善されました。
・おむつ使用者が途中で亡くなった場合でも、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象です。

【注意事項】
・領収書は必ず保管してください。
・医療費控除には、他の医療費も合算できます。
・要介護認定の期間に該当するおむつ代のみが控除対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 長寿介護室

〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2234
ファクス番号:0547-56-1117

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