介護保険サービスに係る事故報告について
介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、市町村などに対する報告が必要となります。
以下に該当する事故については、事故報告書を、電子メールもしくは持参、郵送にて、高齢者福祉課まで提出してください。
高齢者福祉課メールアドレス:koreisha-fukushi@town.kawanehon.lg.jp
川根本町介護保険サービス提供に係る事故報告等要領 (PDFファイル: 92.0KB)
報告すべき事故
次のいずれかの事故に該当する場合は必ず報告を行ってください。それ以外の事故については、事業所が保険者である町の指示に従ってください。
- 死亡に至った事故
- 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置など何らかの治療が必要となった事故
報告期限について
- 第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、 事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
- その後、状況の変化など必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。
更新日:2024年04月01日