ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和2年2月1日から、ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、消防法で以下2点の確認を行うとともに、販売記録を作成することが義務付けられました。
なお、セルフ式ガソリンスタンドにおいても同様の取り扱いとなります。
【確認事項】
・運転免許証などによる本人確認
・使用目的の確認
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ (PDFファイル: 1.1MB)
【問い合わせ先】
・静岡市消防局消防部予防課:054-280-0191
・静岡市島田消防署予防係:0547-37-0119
更新日:2024年06月24日