令和7年度川根本町空家等除却事業費補助金
この補助金は、空家等の解体費用の一部を補助するものです。
所有している空家等の管理でお悩みの方や、これから解体を予定している方は、この機会に補助金の活用をご検討ください。
対象者
- 町内に空家等を所有している方であって、町の税金等を滞納していない方
- 空家等の相続関係者
対象となる空き家
- 昭和56(1981)年5月31日より前に建築された空家等であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない空家等であること又は設定されている全ての権利者の同意を得られた空家であること。
- 他の補助金を受けている場合は、補助金の交付を受けた日から10年以上経過していること。
(注釈)補助金の申請前及び交付決定前に解体工事に着手した場合は、対象外となります。
対象となる工事
以下の者に発注する工事であること
- 建設業法(昭和24(1949)年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12(2000)年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者
申込受付期間
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年2月6日まで
(注釈)本年度の予算額に達した時点で、受付を終了いたします。
補助額
補助限度額:30万円(補助率:事業費の2分の1)
(補助額の算出)
解体工事費用の合計額の2分の1の金額と、限度額30万円を比較していずれか少ない額を補助額とします。
(注釈) 千円未満の端数を切り捨てた金額を補助額とします。
補助金の申請について
1 提出書類(以下の書類を各1部提出してください)
空家等の所有者と申請者が同じ場合
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 空家等の除却にかかる経費の見積書(写し)
- 空家等の現況写真
- 空家等の配置図及び平面図
- 空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、最新の固定資産課税台帳の写し)
空家等の所有者と申請者が異なる場合又は所有権以外の権利の設定がある場合
上記1~7の書類に加えて、以下の書類を提出してください。
- 空家等の所有者又は当該権利者の同意書(様式第4号)及び印鑑登録証明書
(注釈) 印鑑登録証明書は、交付を受けた日から3か月以内のものをご提出ください。
2 補助金の交付決定
- 補助金の交付申請後、約2週間以内に決定通知を送付します。(町→申請者様へ)
- 解体工事を実施します。(申請者様)
3 解体工事が完了したら
- 以下の書類を提出し、実績報告をします。(申請者様→町へ)
- 実績報告書(様式第6号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 収支決算書(様式第3号)
- 空家等の解体費用の領収書の写し
- 空家等の解体前、解体中、解体後がわかる写真
2. 実績報告後、補助金の確定通知を送付します。(町→申請者様へ)
3. 確定通知が届いたら、請求書(様式第7号)を提出します。(申請者様→町へ)
⇒その後、補助金の支払いが確認でき次第、事業完了となります。
その他、補助金の交付要綱及び申請書等の様式については、こちらをご利用ください。
川根本町空家除却事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 137.4KB)
川根本町空家除却事業費補助金様式 (Wordファイル: 66.0KB)
解体後の宅地について
空家等解体後、更地になった宅地を「空き家バンク」に登録することができます。
ぜひご検討ください。(詳細は、下記サイトをご覧ください)
【問い合わせ先】経営戦略課 定住・移住推進室 電話番号:0547-56-2221
更新日:2025年07月24日