○川根本町地域活性化起業人活動費助成金交付要綱
令和8年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づく川根本町副業型地域活性化起業人(以下「起業人」という。)が企画・提案し、実施する事業に要する経費(以下「活動費」という。)の助成金について、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 川根本町地域活性化起業人活動費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、川根本町に起業人として委嘱された者とする。
(対象事業)
第3条 助成金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、起業人が主体的に企画・提案し、実施する事業で、助成金の交付決定があった日の属する年度内に取組完了する事業とする。ただし、次に該当する事業は、対象としない。
(1) 直接的営利を目的とした事業
(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受けるような、公益性が認められない事業
(3) 政治、選挙又は宗教の活動に関わる事業
(4) 公序良俗又は社会通念に反する事業
(5) その他町長が適当でないと認める事業
(対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業に要する経費で、助成金の交付決定があった日の属する年度内に支出されるものとする。ただし、次の経費は、対象としない。
(1) 起業人本人に係る報償費
(2) 謝礼品に係る経費(金銭ではなく酒、物品等で謝礼するもの)
(3) 備品購入費
(4) 食糧費
(5) 交際費(慶弔費、懇親会等の飲食費を含む。)
(6) 対象事業に直接関係のない旅費
(7) その他町長が助成金を交付することが適当でないと認める経費
2 助成金の限度額は、対象経費の合計額又は200万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第5条 活動費の交付を受けようとする起業人は、川根本町地域活性化起業人活動費助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 川根本町地域活性化起業人活動(計画・報告)書(様式第2号)
(2) 川根本町地域活性化起業人活動費助成金(内訳・精算)書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 申請者は、対象事業が完了したとき(対象事業の承認を受けたときを含む。)は、川根本町地域活性化起業人活動費助成金実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 川根本町地域活性化起業人活動(計画・報告)書(様式第2号)
(2) 川根本町地域活性化起業人活動費助成金(内訳・精算)書(様式第3号)
(3) 収支が確認できる領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第10条 申請者は、助成金額が確定したときは、書川根本町地域活性化起業人活動費助成金(概算・精算)請求書(様式第9号)により、精算払又は概算払により町長に対し助成金の請求を行うものとする。
2 助成金を概算払により請求する場合は、第5条の規定により交付決定を受けた助成金額の範囲内で、町長に対し請求を行うことができる。
(遂行状況の報告及び調査)
第11条 町長は、必要に応じ、起業人に対し対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、起業人が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








