○川根本町茶製造機械長寿命化対策事業費補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第73号

(目的)

第1条 町長は、茶産業の持続的成長及び競争力強化を目的として、製茶機械の高性能化・省エネ化・新技術導入を促進し、製茶工場の長期的な稼働維持を図るため、茶生産者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する個人農業者

(2) 町内に本店若しくは主たる事務所を置く農業法人又は協業経営体

(3) その他町長が認めるもの

2 補助金の交付の対象となるものは、前項第1号から第3号の規定に加え、次に掲げる事項に該当するものとする。

(1) 申請年度における茶の生産実績が確認できること

(2) 申請年度から起算して、3年以上茶の生産が継続可能なこと

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、茶産業の持続的成長及び競争力強化を目的として、製茶工場において使用する製茶機械の高性能化、省エネ化又は新技術の導入に資する修繕・改良に要する経費で、その総額が50万円を超えるものとする。ただし、国、県、町その他の団体等の補助金等の交付を受けた又は受ける予定のある事業の場合には、当該経費は補助の対象としない。

(補助対象外)

第4条 次に該当するものは補助対象外とする。

(1) 日常的な保守点検費用、消耗部品の交換等、短期的延命にとどまると判断される修繕

(2) 製茶機械以外の設備改修(ただし、省エネ・品質向上に直結しかつ被補助対象機械の運用に不可欠な附属設備は個別判断とする。)

(補助額等)

第5条 補助金の額は、前条により算出した補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助金の限度額は同一の申請者につき同一年度内に100万円とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川根本町茶製造機械長寿命化対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 経費所要額内訳書及び事業費内訳書(様式第3号)

(3) 領収書及び修理明細書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(審査・決定)

第7条 町長は、提出された書類に基づき、次に掲げる事項について審査を行い、補助金の交付の可否、交付額を決定する。

(1) 修繕・改良内容が本事業の目的に資するか

(2) 修理費用の妥当性

(3) 茶生産の継続可能性

(4) 必要に応じた現地調査

(交付の条件)

第8条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後3年間保管しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付に係る実績報告は、第5条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。

(請求)

第10条 申請者は、補助金の交付の請求をするときは、請求書(様式第4号)を別に定める日までに提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和8年度から令和10年度までの分の補助金に適用する。

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川根本町茶製造機械長寿命化対策事業費補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第73号

(令和8年3月27日施行)