○川根本町中小企業者等防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き巣等の犯罪を未然に防止するために、町内の中小事業所等(以下「事業所等」という。)において防犯対策を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として、事業所等の敷地内に継続的に設置する映像撮影機器をいう。
(2) 中小企業者等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は町長がこれに準ずるものとして認める法人若しくは個人
イ その他町長が認めるもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 設置場所が川根本町内に住所を有する事業所等の敷地内であること。
(2) 撮影範囲が事業所等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず事業所等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。
(3) 録画機能を有しているもの
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、町内で現に事業を営んでおり、かつ、今後も町内で事業を継続する意思がある者とする。
(補助回数の制限)
第5条 補助金の交付回数は、1事業所等につき1回とする。
(補助の対象経費及び補助率(額))
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する経費のうち、防犯カメラの購入及び設置工事に要する経費とする。
2 補助金の交付の対象となる者に対する補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の1,000円未満を切り捨てた額で、10万円を上限とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 防犯カメラの設置に係る見積書の写し
(4) 町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 次項に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
2 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとする場合
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助金の額が、事業費の額の20パーセントを超える場合
3 補助対象事業が予定の期間に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(変更の承認申請)
第9条 補助金の変更承認を受けようとする者は、変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書(様式第3号)
(3) 変更後の防犯カメラの設置に係る見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助金の実績報告をしようとする者は、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 申請者宛ての領収書(品名、型番及びメーカー名の記入があるもの)又はそれに類する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類の提出期限は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日に属する年度の2月末日のいずれか早い日までとする。
(請求の手続)
第11条 補助金の交付確定通知を受領した者は、受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第6号)を提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業等により取得した防犯カメラは、補助金の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、転売し、貸し付け、及び担保に供してはならない。
(調査等)
第13条 町長は、必要と認める場合は、補助金が交付された防犯カメラについて調査を行い、又は申請者若しくは関係者から報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和9年3月31日にその効力を失う。






