○川根本町街頭防犯カメラ設置事業費補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会が主体となった防犯活動を支援するため、街頭防犯カメラを設置する自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川根本町補助金等交付規則(平成17年川根本町規則第39号)及びこの告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「街頭防犯カメラ」とは、犯罪の防止を目的として、公共空間(道路、公園、広場等の不特定多数の者が自由に通行又は利用できる空間をいう。)に向けて継続的に設置する映像撮影機器のうち、次に掲げる機能を有するものをいう。
(1) 有効画素数が38万画素以上であること。
(2) 常時録画し、かつ、録画した画像データを1週間以上保存できること。
(3) フレームレートが4フレーム/秒以上であること。
(4) 記録媒体が、電磁的記録その他これに準ずる方法によるものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内の自治会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自主的な防犯活動の一環として、自らの自治会の区域内において街頭防犯カメラを設置する事業で、町長が必要と認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、街頭防犯カメラを設置する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、街頭防犯カメラ設置後の電気料、維持修繕費及び移設する場合の経費については、補助の対象としない。
(1) 街頭防犯カメラの購入及び設置に要する経費
(2) 街頭防犯カメラを設置している旨を示す看板の製作及び設置に要する経費
2 補助対象となる街頭防犯カメラの台数は、補助対象者につき1台を限度とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、街頭防犯カメラ1台(当該街頭防犯カメラを設置している旨を示す看板一式を含む。)当たり20万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 街頭防犯カメラの設置箇所及び撮影範囲を記載した図面
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) 街頭防犯カメラの機能が分かる図面、カタログ等の資料
(5) 街頭防犯カメラを設置する敷地の所有者又は管理者が発行する設置許可証等の写し
(6) 街頭防犯カメラの管理運用に関する規程
(7) 街頭防犯カメラの管理責任者及び取扱担当者の名簿
(8) 街頭防犯カメラを設置している旨を示す看板の仕様が分かる資料
(9) 総会議事録等自治会の合意形成がされている資料の写し
(10) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
2 次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(1) 補助事業の内容の変更をしようとする場合
(2) 補助対象費用の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
4 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
5 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
6 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
7 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
8 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
9 第7条第1項第6号の街頭防犯カメラの管理運用に関する規程が川根本町街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに則しており、かつ、街頭防犯カメラの運用において当該規程を遵守すること。
(変更の承認申請)
第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助対象事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、次に掲げる書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更(事業費の20パーセント以下の変更をいう。)については、この限りでない。
(1) 変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)
(2) 変更収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助金の実績報告をしようとする者は、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 補助対象事業の実施内容が分かる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類の提出期限は、完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日に属する年度の2月末日のいずれか早い日までとする。
(請求の手続)
第11条 補助金の交付確定通知を受領した者は、受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第5号)を提出しなければならない
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和9年3月31日にその効力を失う。




