○川根本町カヌー・SUPの借用に関する規程

令和8年3月12日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、川根本町本川根B&G海洋センター条例(平成17年川根本町条例第96号)及び接岨湖湖面利用協議会が運用する「接岨湖湖面利用ルール」に基づき、接岨湖において、長島ダム管理所の利用許可を受けてカヌー又はSUPを借用する者(以下「借用者」という。)の安全管理及び舟艇の安全に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理等)

第2条 貸出用のカヌー及びSUP並びにそれらの附属備品(以下「舟艇等」という。)を川根本町本川根B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)に配備する。

2 海洋センターに監視用及び救助用の舟艇を常備する。

(借用条件)

第3条 借用者は、海洋センターが開催する安全・技術講習(以下「講習」という。)を受講しなければならない。ただし、海洋センターの指導員又は日本レクリエーショナルカヌー協会(JRCA)、日本セーフティパドリング協会(JSPA)、日本SUP指導者協会(SIJ)、日本スタンドアップパドルボード協会(SUPA)の公認指導員の有資格者(同等以上)で、講習を受講したもの(以下「有資格者」という。)の指導・管理の下で舟艇等を使用する者(以下「スクール生」という。)については、この限りでない。

2 借用の条件は、次のとおりとする。ただし、スクール生については、第3号及び第4号の規定は適用しない。

(1) 所定の使用申請書を提出すること。ただし、スクール生については、有資格者がまとめて提出すること。

(2) 安全基準に関する誓約書を提出すること。ただし、スクール生については、有資格者がまとめて提出すること。

(3) 講習(プール・座学・接岨湖で行う次の講習をいう。)を受講し、技量が認められること。

 水上安全実技(1時間)

 座学:接岨湖における注意事項(1時間)

(4) 海洋センターから接岨湖まで自力で舟艇等を運搬すること。

(5) 安全確認のため、帰着予定時刻に海洋センターに連絡すること。ただし、スクール生については、有資格者がまとめて連絡すること。

(6) 万一事故が発生した場合は、直ちに海洋センターに連絡し、その指示に従うこと。

(7) ダム管理者から長島ダム操作規程に基づくダム放流の開始又は舟艇運航禁止の連絡を受けた場合は、直ちに全ての舟艇の運航を中止し、1時間以内に奥大井接岨湖カヌー競技場へ戻り舟艇を陸揚げすること。

(8) 舟艇等の第三者への貸与(又貸し)をしないこと。

(9) 舟艇等を破損し、又は紛失した場合は、借用者の負担により原状回復又は相当の賠償を行うこと。

(10) 海洋センターの営業時間内に事前予約をすること。ただし、スクール生については、有資格者がまとめて行うこと。

(11) 湖面の利用申請は各自行うこと。ただし、スクール生については、有資格者がまとめて行うこと。

(12) 借用者は、ライフジャケットを着用すること。(希望者には、ライフジャケット及びパドルを無償で貸出す。)

3 前項に規定する条件を守れなかった者は、次回以降の貸出しを行わない場合がある。

(有資格者の責務)

第4条 有資格者は、自己の責任において借用品の管理、スクール生の安全管理及び指導を行うものとする。

2 有資格者は、舟艇等の使用に先立ち、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 舟艇等の使用に関する安全確認

(2) 緊急連絡体制及び応急措置に関する指導・確認

(3) 必要な保険(賠償責任保険等)への加入状況の確認及び町への証明提示

3 舟艇等の使用中に事故が発生した場合、有資格者は当該事故について適切な初期対応を行うとともに、速やかに町へ報告するものとする。事故の原因が有資格者の管理・指導に起因する場合は、有資格者は、その責任を負うものとする。

(借用者の責務)

第5条 借用者は、自己の責任において借用品の管理及び安全管理を行うものとする。

2 借用者は、舟艇等の使用に先立ち、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 舟艇等の使用に関する安全確認

(2) 緊急連絡体制及び応急措置に関する指導・確認

(3) 必要な保険(障害保険等)への加入状況の確認

3 舟艇等の使用中に事故が発生した場合、借用者は当該事故について適切な初期対応を行うとともに、速やかに町へ報告するものとする。事故の原因が借用者の管理に起因する場合は、借用者は、その責任を負うものとする。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

川根本町カヌー・SUPの借用に関する規程

令和8年3月12日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和8年3月12日 告示第13号